道路だって、悲鳴をあげたい! | 静岡の行政書士「やまも」とは何者?

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自動車関連(軽自動車登録・特殊車両通行許可など)・建設業(建設業許可・経営事項審査)を専門にしている行政書士です。

高速道路6社は、

過積載のトラックなど車両が

道路に与える損傷に、

より厳しい対応で臨むことを決めました。





高速道路会社は大口・多頻度の利用者に向けて

ETCコーポレートカードを発行し、

独自の割引を行っています。



大口・多頻度割引を受けている利用者が

車両制限令違反となった場合に、

その違反情報を6社で共有。


違反者には予告をした上で

割引を停止措置をとるようにします。





車両制限令

道路の保全や安全運行のため

通行車両の重量や車長幅などの

制限値を定めています。




一般的には軸重制限値10tに対して2t超過すると、

道路の舗装に対して2台分、

舗装の下のRC床板に9台分の疲労が蓄積されます。




そのため制限値を上回る車両は

あらかじめルートを提示して

通行の許可を受けるなどの対策が必要ですが

違反車両は後を絶ちません。





新たに始める割引停止措置は、

東日本、中日本、西日本のNEXCO3社では実施済だが、

首都高速、阪神高速、本州四国連絡高速の3社もこれに加わります。



形状や重量の違反の程度を点数化して、

その情報を6社で共有。同一車両が起こした違反を累積し、

30点以上になった場合に警告書を発送。


予告した上で3か月間に再度違反を繰り返した場合に

割引停止措置に踏み切ります。


運用は今年10月1日から。

(参考:自動車レスポンス)


先月は高速道路やバイパスでも

「過積載取り締まり月間」という

電光掲示板を見かけた方も

多かったのではないでしょうか。


道路も年を取るもの。

みんなで大事に扱いたいものです!




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