西宮で相続・贈与に特化している
司法書士の山下です。
相続の手続きには、期限がない場合が多いです。
ただ、相続財産が一定の限度を超える場合は違います。
今年度から、相続税の控除額が変わりました。
昨年までにお亡くなりになられた方は
5000万円+1000万円×相続人の数までの額まで
相続税が課税されませんでした。
相続人の数が3人であれば、相続財産が8000万円までは相続税が課税されませんでした。
今年の1月1日以降にお亡くなりになられた方は
3000万円+600万円×相続人の数になりました。
相続人の数が3人の場合、相続財産が4800万円を超えると相続税が課税されます。
相続税の申告期限は10ヶ月以内です。
ですので、上記の限度を超える相続財産がある場合は
10ヶ月以内に申告の準備が必要です。
私の事務所は司法書士事務所なので、申告のお手伝いをすることはできませんが、
フットワークの軽い、お客様のご要望にお応えできる税理士の先生も
ご紹介できますので、お気軽にご相談くださいませ。
http://www.nishinomiya-souzoku.net
(相続サイト)
http://www.nishinomiya-saimuseiri.com
(贈与・遺言サイト)