山紀会から組合員個人へ社内メールで、組合の申し入れ書に対するコメントが送られてきました。


内容は、「パワハラ対応マニュアルについて」。

信じられないことに、実はこのマニュアルが2020年4月に作成されていた!とのこと。今は退職した前任の施設長へ配布していた!とのこと。不安不安不安不安


既に退職した施設長へ責任転嫁!!そんなマニュアルがあったのなら、なぜ、その当時、組合や職員へ配布しなかったのか!!!物申す物申す物申す


ということで、以下、組合は山紀会へ申し入れしています。以下は、氏名はイニシャル、1部修正しています。







2024年8月19日 

 社会医療法人 山紀会 

 理事長 山本 時彦 殿 


 抗議及び団交申入書 


 2024年8月16日、労務担当A氏から組合員Bに対してサイボウズにて「パワハラ対応マニュアルについて」という標題の社内メールが送られてきました。メール内容は以下です。 


 『 B様 お疲れ様です。2024年8月1日付け「抗議及び団交申入書」についてのコメントです。「パワハラ相談者への文書について」は、2020年4月に作成した「職場のパワーハラスメント相談マニュアル(管理職用)」の抜粋であり、新たに作成したものではありません。すてーしょんには、C施設長に手交しています。


 また、「本部総務部からの連絡事項」(2021/8/2)において、(2)パワハラ相談の対応について・管理職用のパワハラ対応マニュアルを配布しているので、活用のこと。と、連絡しています。 改めて「職場のパワーハラスメント相談マニュアル」を送ります。これに沿って訴えがあれば、必要に応じて法人として適切な担当者を任命して対応します。 労務担当 A 』 


 上記メールに対して、組合は以下、抗議申入れします。 


 (1)A氏は、2024年8月1日付「抗議及び団交申入書」についてのコメントとしてBへ個人メールしていますが、同申入書は、組合として貴法人に対して正式に申入れをしています。本来であるならば、法人として正式に組合へ回答書として返答すべきところですが、A氏は個人の社内メールで、申入書へのコメントで済ませようとしています。これらの行為は組合とのやり取りを無視した明らかな組合軽視です。貴法人に対して、厳しく抗議申入れすると共に、個人メールでの回答はやめ、法人として正式な回答をするように要求します。 


 (2)「パワハラ相談者への文書について」という文書が「2020年4月に作成」されたとし、「C施設長に手交」したとしていますが、C施設長(以下、C氏という)からすてーしょん科長らは受け取っていません。また、当時、C氏が、同文書を本当に受け取っていたのならば、C氏は、すてーしょん科長らに配布していたはずです。なぜなら、実際のパワハラ相談窓口の運用を行うのは現場職員であり、C氏は、大半の業務は科長らへ業務依頼をするようにしていました。また、C氏はすでに退職しており、同メールはC氏への責任転嫁に過ぎません。これは明らかな本部総務の責任であり、抗議申入れします。 


 (3) 同メールでは、『「本部総務部からの連絡事項」(2021/8/2)において、(2)パワハラ相談の対応について・管理職用のパワハラ対応マニュアルを配布しているので、活用のこと。と、連絡しています。』と記載しています。「パワハラ対応マニュアルを配布」し「活用」、「連絡」したと記載しますが、まずもって、すてーしょん職員自体が「パワハラ対応マニュアル」を配布されておらず、活用などできるはずがありません。また、2019年~2020年、山本第三病院訪問看護内のパワハラ問題が発生した際、「パワハラ対応マニュアル」は一切使用されませんでした。また、2021年、山本第一病院の組合員がパワハラ行為を受けていた当時も同マニュアルは一切使用されませんでした。仮に、2020年4月時点で、「パワハラ対応マニュアル」が完成されていたならば、なぜ、すてーしょんや組合へ配布しなかったのでしょうか?また、当時、組合は貴法人に対してパワハラに関する申入れを数多くしてきましたが、このような同マニュアルの存在も明らかにされませんでした。すてーしょんや組合以外には、同マニュアルを配布及び運用してきたというのであれば、極めて許しがたい組合差別です。改めて抗議申入れします。 


 (4)同メールでは、『改めて「職場のパワーハラスメント相談マニュアル」を送ります。これに沿って訴えがあれば、必要に応じて法人として適切な担当者を任命して対応します。』としていますが、組合は、組合員の労働条件に関わる案件として、貴法人に対して、組合員が受けてきたパワハラ等の問題を数多く申入れしてきました。しかし、貴法人は、組合要求に対して一切調査や協議も行っていません。さらに、A氏は、組合からの過去のパワハラ等の問題に関する申入れを完全に無視し、改めて貴法人の様式に沿って再提出を求めるかのような記載をしています。これは明らかな組合軽視であり、不当労働行為です。強く抗議申入れします。また、組合は、貴法人へ提出してきたD部長及びE職員のパワハラ及びモラハラに関する申入れに対して調査及び回答することを要求します。

                                                         以上