組合は、新たに団体交渉申入を行いました!

会社は、滅多に出ない実効確保の措置勧告を受けましたが、謝罪をしません。ということは、また、同じことをするつもりでしょうか??

同じことを繰り返さないために、誠意をもって謝罪を求めます!


▲労使双方で地域に根ざした介護を!


2018年11月7日

医療法人 山紀会
理事長 山本 時彦 殿
 
 
団体交渉申し入れ
 
1、本部総務からの連絡事項について
2018年10月30日(火)、貴法人から、連絡事項が来ています。
 
連絡事項の項目5)半日出勤の就業時間
・介護施設の就業時間を病院と同じ時間に変更したい(午前8:50~12:30、午後13:20~17:00)
・来年度からの実施に向けて検討に入る。
 
と記載されています。この件について、事前に代表交渉員から組合の方に連絡が来ていましたが、未だに半日出勤の就業時間変更については協議をされていません。

 そもそも、介護事業部の半日出勤(午前8:50~12:25、午後13:25~17:00)が病院より終了時間が5分短いのは、病院の休憩時間が原則70分であり、介護事業部は10分休憩を取っていないことが多く、5分短くなっています(10分格差を半分として半休が5分短い)。

 現在、介護事業部の多くは、70分休憩が取れない状況であり、その問題を協議せずに病院と就業時間を同様にすることは不利益変更です。また、就業時間変更は、組合員の労働条件に関わる案件であり団体交渉を要求致します。組合は以上から以下を要求致します。
 
(1)介護事業部の休憩時間と病院の休憩時間の調査を要求します。
(2)70分休憩が取れない現場も多いため、半日出勤の就業時間を今まで通り「午前8:50~12:25、午後13:25~17:00」にすることを要求します。
 

2、2018年10月26日団交の継続議題について

(1)A組合員に対する業務変更について

①山本第一病院におけるA組合員に対する誤った情報について

  前回団交にて、A組合員の審問後、貴法人が一方的に業務変更をされた件に関して交渉を行いました。その中で、職場内で流されているA組合員に対する誤った情報について、貴法人は否認をされていました。しかし、そもそも労働委員会の情報を詳しく知っているのは、山本第一病院においては、労働委員会へ毎回参加しているのは事務長だけであり、意図的に流さない限り、誤った情報は拡散されません。また、この情報によって職場内は混乱しました。これは、労働組合や労働委員会における審問を脅かす許されない行為です。

組合は、労働委員会に出席をしている事務長に対して、事務長という立場でありながら、職場を混乱せるようなことがないように強く抗議及び、貴法人からの指導を求めます。
 
②謝罪について 

前回団交時、貴法人の代表交渉員は、A組合員の一方的な業務変更など指示をしたと認めています。組合としては、実効確保申立をする前に、何度もA組合員に対する業務変更の延期や保留を求めました。しかし、代表交渉員らは一切組合からの話しを聞き入れませんでした。その結果、実効確保の措置勧告が出ました。労働委員会から実行確保の措置勧告が出ることは本当に滅多にないことであり、貴法人にとっても不名誉であり、恥ずべきことです。もしも、代表交渉員らが、組合と話し合いができるのならば、このような不名誉の事態にはなりませんでした。

また、貴法人は、A組合員の11月分シフトを、一方的に夜勤回数を5回に減らし、勧告が出た途端に、夜勤回数を7回に戻すシフト変更をしました。夜勤回数を元に戻すことは当たり前のことですが、貴法人がいたずらにシフトの変更を行ったことで、A組合員だけではなく、シフトを変えられた職員も多大な負担になります。職員は、決められたシフトによって、業務以外の日常スケジュールを決めます。貴法人はすべての職員に対して責任を持つべきです。

組合が団交の場において、貴法人に対して今案件について謝罪を求めたところ、代表交渉員からは、「謝罪は、今はしない。」「ゆっくり考える」と回答されています。組合は、争いを求めているわけではなく、今後同じようなことがないように誠意ある謝罪を求めます。
 
③事前協議について
 前回団交の中で、組合は、貴法人に対して、10月5日に申入れた時点で、団交事項になったと伝えています。また、業務変更については事前協議事項であると伝えています。しかし、代表交渉員は、「僕にしたら労働委員会のぬくぬくのホッとな場がある訳よね。(中略)そういう状態の中で、すぐさま何て言うかな、組合とこの件だけに限ってみたら早く事前協議をやろうという構図には中々ならない。」「(事前協議を)やる気にならんかったって言うより、やっぱりそれをひこずっていうのは、事実よね。」と発言されています。これは、労働委員会を引きずっているから事前協議ができないということの表れです。しかし、労働委員会の案件は、現在進行形の問題ではなく1年くらい前の案件です。現在の代表交渉員の組合に対する事前協議をしないという姿勢は、余計に労使紛争を複雑化させています。もしも、一本電話を入れていたらここまで混乱はしません。以上から組合は、貴法人に対して、組合員に関わる案件は、必ず事前通告や事前協議することを要求致します。
 
(2) 定期昇給について
 前回団交にて、代表交渉員は、定期昇給を4月から年齢給だけ行う予定と回答されていました。この日の団交は、時間の関係で細かい議論ができませんでしたが、なぜ職能給は4月から昇給ができないのか明らかにされていません。以上から組合は以下を要求致します。
 
①4月から職能給も含めて定期昇給を行うこと
②職能給が上げられない理由を明らかにすること
③以前、介護事業部事務長らは、4月昇給を目指すと言われていたが、法人見解はどうなのか?
 
(3) パート職員の一時金について
 現在、貴法人の一時金について、正社員の場合、期間未満者に対して、「2ヶ月以上2万円。3ヶ月以上3万円。4ヶ月以上4万円。5ヶ月以上5万円」とされていますが、パート職員に対しては、期間未満者の場合支給はされません。パートタイム労働法には、「パートタイム労働者であることによる差別的取扱いの禁止」が記されており、組合はパート職員の期間未満者に対しても、時間比率などで支給することを要求致します。
 
(4)途中退職者に対する定期昇給について

 貴法人は、定期昇給時期が遅れるため、定期昇給前の途中退職者に対して4月に遡って定期昇給の支払い要求がなければ支払っていません。また、貴法人は、一度決まった定期昇給の査定を、途中退職するということから後で査定変更しています。これも信義違反です。改めて、組合は、以下を要求致します。
 
①一度決めた査定を、後日途中退職するということで査定変更を行わないこと
②途中退職者にも定期昇給の差額分支払い要求できることを周知すること
③定期昇給を4月から行うこと
 
(5)総務会議について
 前回団交にて、すてーしょん科長らが総務会議に外されている問題について協議をしましたが、代表交渉員からは、「総務部ができたから」等と、すてーしょん科長が参加できない旨を言っていました。しかし、最終的にはもう一人の代表交渉員から、すてーしょん科長らも総務会議に参加するかどうか検討すると言われています。

従前は、すてーしょん科長らも総務会議に参加し、就業規則変更など労働条件に関わる案件について情報共有し、意見をすることができました。しかし、現在は、一体何を議論しているのか等まったくわからない状態です。

総務会議からすてーしょん科長らを外すことは、組合員を理由とした不利益取扱です。これは、現在、労働委員会審問中である、組合員を理由に全体会議から排除をする不利益取扱問題と同様の不当労働行為です。組合は、すてーしょん科長らも従前のように総務会議に参加させることを至急要求致します。
 
 
 
以上