遅くなりましたが、10月26日団体交渉の要約です!


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団体交渉議題
 
日時:2018年10月26日18:00~本部
 
A組合員に関する申入れ書(別紙2018年10月5日付け、10月8日付け)
 
1、A組合員について

2018年10月17日、山本第一病院のシフトがいつもより早く出されました。このシフトは、A組合員の夜勤回数が一方的に減らされましたものでした。組合は審問したことによる報復として強く抗議し、謝罪を求めています。

①A組合員に対する一方的な勤務変更を撤回させ、組合と協議すること
②デマに関する調査を文章で回答すること
③労働委員会審問によって不利益取扱を行ったことについて謝罪すること

※労働委員会からの勧告により、A組合員の労働条件変更は元に戻される。

→会社から経緯説明あり。労働委員会からの勧告が出るようなことをした反省や謝罪を求めるが、今はできないと回答。

また、個別面談などは、代表交渉員は、把握していて認めた。デマについては否認。

組合としては、組合員に関わることは組合と事前協議するように求める。また、今後、勧告が出るような不名誉なことがないように強く訴える。


2、団体交渉追加協議事項
(1)定期昇給について
①組合は、定期昇給を4月から行うことを要求します。
 
→年齢給については、4月から行う。年齢給だけではややこしくないか?査定もしっかり行うように要求。
 
②正社員は入社後、期間未満者として採用後2ヶ月から一時金支給がありますが、パート職員に対しては支給がありません。組合は、パート職員に対しても同様の支給基準にすることを要求します。

→意味がわからなかったと回答。わからないのなら、申入が出た時点で説明を求めるべき、会社は時間を余計にかけている。

また、交渉員は、要求内容がわからないと言いつつ、今は考えていない的な回答するが、組合としては、わからないのだから再検討を要求。時間ないため、つめる時間なし。
 
 
(2)途中退職者に対する支給について
組合は、途中退職者に対しても、期待値など含まず、一度決まった評価を変更せず支給することを要求します。
 
 →途中退職者からの請求がなければ支払ってないなど論点が変わる。組合が実績はどうかと聞くと、組合員に関しては支払ったと認める。組合としては、期待値などを含まないことを再要求。
 
(3)山本第一病院の育児介護休業について

組合は、今まで通りの育児介護休業取得を要求します。
 
→要求内容がわからないと回答。組合としては、労使協定に関わることは、従業員代表とだけではなく、組合とも協議しなくてはいけない。組合員の不利益になる労使協定は結ばない。
 
 
(4)台風や電車遅延について
貴法人総務部は、社内で台風や電車遅延等に関するマニュアルを作成しています。そのマニュアルを読むと、一部従前との変更が見られます。このことについて貴法人は、一切、組合には説明もありません。団体交渉で説明及び協議を求めます。
 
→今まで通りで良い。また、台風で経路変更した時の交通費は請求できる。但し、所属長との許可はいる。組合としては納得する。
 
 
(5)総務会議について
従前は、組合員であるすてーしょん管理者らも総務会議に参加していましたが、今年度から一切呼ばれていません。B氏に問い合わせたところ出席しなくて良いと回答されています。また、総務会議報告も一切すてーしょんへされていません。結果的に大多数の組合員がいるすてーしょんは、情報が入ってこず不利益を受けています。組合は、すてーしょん管理者も総務会議に出席させることを要求します。

→交渉員の一人は、本部総務部ができて、呼ばなくなったと発言。組合としては、不利益取扱と主張。交渉員書紀からは、持帰り検討すると回答。