ある日、Aという人が人ごみを歩いていたら地面に財布を発見しました。
周りの人は気づいていないですし、そのまま放置しておくのもと思わず拾ってしまったとします。
その場で交番に持っていけば良かったものの、急いでいたので後で届けることにしました。
そのまま届けるのを忘れていて1週間経った後に、交番に届けたらどうなるのでしょうか。
答えはもちろん咎められることはありません。
落としものを拾ったときの手続きの流れを確認しましょう。
遺失物法によると、落し物を拾った場合、落とし主に返すか、届出を出さなければいけないと定めれています。
届け先や届けるまでの期限は拾った場所で異なり、道路や公園など一般の場所で拾った場いいは7日以内に最寄の警察に届け出ます。
また、デパートや商店、駅などの施設で拾った場合は、店員など施設を管理する人に24時間以内に届け出ることが決まっています。
このように定めれた手続きに則って落し物を届け出ると、拾い主には2つの権利が発生します。
一つは、落とし主が見つかった場合、拾ったものの価値の5~20パーセントの間でお礼を受ける権利です。
もう一つは、落とし主が3ヶ月経っても分からない場合、その落し物を自分のものにできる権利です。
ただし、携帯電話など個人情報が含まれるものは除外されます。
落とし物が自分のものになるかもと思いますが、そういう気持ちはとりあえず無しにして落し物があったら届けるようにしましょう。
周りの人は気づいていないですし、そのまま放置しておくのもと思わず拾ってしまったとします。
その場で交番に持っていけば良かったものの、急いでいたので後で届けることにしました。
そのまま届けるのを忘れていて1週間経った後に、交番に届けたらどうなるのでしょうか。
答えはもちろん咎められることはありません。
落としものを拾ったときの手続きの流れを確認しましょう。
遺失物法によると、落し物を拾った場合、落とし主に返すか、届出を出さなければいけないと定めれています。
届け先や届けるまでの期限は拾った場所で異なり、道路や公園など一般の場所で拾った場いいは7日以内に最寄の警察に届け出ます。
また、デパートや商店、駅などの施設で拾った場合は、店員など施設を管理する人に24時間以内に届け出ることが決まっています。
このように定めれた手続きに則って落し物を届け出ると、拾い主には2つの権利が発生します。
一つは、落とし主が見つかった場合、拾ったものの価値の5~20パーセントの間でお礼を受ける権利です。
もう一つは、落とし主が3ヶ月経っても分からない場合、その落し物を自分のものにできる権利です。
ただし、携帯電話など個人情報が含まれるものは除外されます。
落とし物が自分のものになるかもと思いますが、そういう気持ちはとりあえず無しにして落し物があったら届けるようにしましょう。