2015年6月1日に改正道路交通法が施行され、自転車による交通違反がより厳しく取り締まられることになりました。
その内容は、14項目設定された危険行為について、3年間に2回以上の取締を受けた場合、自転車運転者講習の受講が義務づけられるというものです(対象は14歳以上)。
講習は3時間で、受講料は5,700円。
これを受講しなかった場合は5万円以下の罰金が科せられ、いわゆる「前科者」の扱いになります。
選挙の時の旗をたてての自転車運転はどうなるんだろう…?
正しく法律を理解し、知らなかったという事がないようにして下さい。