私は民泊の転貸を1物件もっています。

民泊の運営代行会社(すべての手間を引き受けてくれる業者)から

インボイス登録をして欲しいと依頼がありました。

 

しっかり検索して判断すべきだと考えたので、

インボイス制度の疑問点の解消と、

調べた結果を記載します。

 

■民泊でのインボイス制度
疑問に思ったのは以下の2点です。既に回答がでたので回答を書いておきます。

(1)課税する事で会計業務に対して税理士が必要になる?
A:2割特例の制度を利用して計上すれば問題ないし、そこまでややこしくない。
 

(2)売上に対しての消費税額の引かれ方がどのような計算になるのか?
A:売上に対しての10%が消費税になるので、その2割での支払いのみでOK

■インボイス軽減措置 (免税事業者からの課税仕入れ)
◎2割特例
(2023年10月〜2026年9月30日):80%
(2026年10月〜2029年9月30日):50%
・売上1000万以下なら適応可能
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
※既に課税事業者になっている会社には関係がない。
※3年間はインボイス請求書など必要はない、単純に消費税の20%だけでOKです。


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(控除を受けるための帳簿への記帳)
・課税仕入れ先の氏名、もしくは名称
・課税仕入れを行った年月日
・経過措置の適用がわかる記載(例:摘要欄に「80%控除対象」と記載)
・課税仕入れにかかった支払額
(参照:https://koyano-cpa.gr.jp/nobiyo-kaikei/column/1317)

(請求書への記載事項)
書類の作成者の氏名、もしくは名称
課税仕入れを行った年月日
仕入れの内容
税率事の合計税込み金額
書類を受け取る事業者の氏名、もしくは名称

■簡易課税事業者(売上5000万円以下)
◎みなし仕入れ率 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf#page=19
簡易課税制度を利用する場合、卸売のみ90%仕入れとみなす為、こちらを利用する。
その他の業種は、2割特例の活用が良い。

■補助金関連
◎持続化補助金
小規模事業者向け、インボイス登録した場合に上限が一律50万円加算
100万〜250万(補助率2/3以内)へ上限UP
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html#a02

◎IT導入補助金(補助下限額が撤廃)
ITツール:~50万円(補助率3/4以内)、50~350万円(補助率2/3以内)※下限額を撤廃
PC・タブレット:~10万円(補助率1/2以内)
レジ・券販売機:~20万円(補助率1/2以内)

■インボイスが必要のない取引(課税事業者用)
◎1万円以下の課税仕入れはインボイス保存なしの帳簿のみでOK(課税売上が1億円以下が対象)
令和5年10月1日~令和11年9月30日

◎3万未満の公共交通機関
 

少しメモ書きがすぎる内容ですが、

調べた結果をこちらにまとめておきます。