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今日は遺言執行者からの法定相続情報申出の書式です。

 

まず、法務局にお伺いしたところ、

遺言執行者は申出人にはなれないが申出の代理はできる

とのご回答でした。

 

よって公正証書の遺言書であろうと、相続人のお一人から委任状が必要です。申出人になっていただきます。

で、

一覧図中の相続人のお1人が

△△(申出人)

 

作成者欄が

作成者:亡○○遺言執行者

 

となります。

 

申出書は、代理人欄に遺言執行者を記名します。

 

民法では遺言執行者にはかなりの権限がありますが、申出人にはなれない。

わざわざ相続人のお1人から委任状が必要、、、、、

とても理不尽です。

とブログにあげましたが、

 

R6.4.1より委任状不要です!

遺言書の原本還付が必要ですので、忘れず作成し、写しに 原本相違なし、遺言執行者○○と記入を(^^)