4/1より遊漁船業の適正化に関する法律が改正施行されました
水産庁・当道府県水産課の対応遅れにより、
あと伸ばしになっている項目もありますが
改正施行から4カ月が経ちました
手続き及び対応する項目と
4/1より対応の必要な項目と記録は
1.各種記録の作成・保存
・出航前検査記録簿
・発航前のアルコール等検査記録簿
・乗務記録
以上の3つの記録を作成し、1年間保存してください
期限 令和6年4月1日から 作成・保存してください
2.利用者の安全確保等に関する情報の公開
7つの別表をインーネットで公開
公表するもの
□ 業務規程 別表4 遊漁船のトン数または長さ、定員及び通信設備等
□ 業務規程 別表6 安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項
□ 業務規程 別表7 出航中止基準及び帰航基準
□ 業務規程 別表8 気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処
□ 業務規程 別表10 情報を収集すべき事項
□ 業務規程 別表11 安全の確保のため周知すべき内容及び方法
※以上6つについては、別表そのものを公表してください。
□ 業務規程 別表12 公表する情報(損害賠償保険の内容、業務改善命令の内容)
※別表に掲げる内容を公表してください。
期限 令和6年4月1日から 公表
3.遊漁船業者登録票のインターネットでの掲示
ご自身で遊漁船業者登録票を作成し、
営業所及び遊漁船ごとに公衆の見やすい場所に掲示してください。
併せて、原則インターネットでも遊漁船業者登録票を公表 してください。
但し、常時使用する従業者が1人以下の場合及び自ら管理するウェブサイトを有していない場合に限り、
従来通りの掲示のみでも可です。
期限 令和6年4月1日から 対応
4.重大な事故が発生した際の水産課への報告
重大な事故とは、衝突、乗揚げ、転覆、滅失、火災、
遊漁船または遊漁船以外の設備の損傷、死亡者、
行方不明者または負傷者(11日以上医師の治療を要する傷害)
が生じた事故をいいます。
水産課へ報告する事項
事故を起こした遊漁船の名称、乗船していた船長及び遊漁船業務主任者の氏名、
事故を起こした年月日、時刻及び場所、気象及び海象、死亡者、行方不明者及び負傷者の数及び負傷の程度、
損傷した物及び損傷の程度、死亡者及び行方不明者の氏名等、講じた措置
期限 令和6年4月1日から 対応
5.遊漁船業務主任者を選任するとき
・ 実務研修若しくは実務経験を証する書類
・ 業務主任者に関する誓約書
期限 令和6年4月1日から 対応
6.新たな業務規程の作成
新たな業務規程を作成し、 業務規程変更届出書と併せて、水産課へ提出
新しく作成した業務規程は、営業所及び遊漁船に備え置く
期限 令和6年10月1日までに必ず提出
7.損害賠償保険の引き上げ
令和6年度中の損害賠償保険の更新の際は、
旅客定員1人あたり5,000万円以上の損害賠償保険に加入
期限 令和7年4月1日までに適切な損害賠償保険に加入
☆項目1から3は4月1日よりHPに掲載しますので
チェックされやすいので要注意です!
※新しい業務規程から抜粋の7つの別表は令和6年4月1日から公表
新しい様式の業務規程の提出期限が令和6年10月1日までに提出
順番が逆ですが、事務作業が遅れている様です
4月1日取り急ぎ通した遊漁船業の適正化に関する法律が改正施行は
矛盾点が見られますが、早めを対応をお勧めします