令和6年4月1日に遊漁船業の適正化に関する法律が改正施行されました 

遊漁船業者がやる事は山盛りですが情報が少なすぎて、

対応できていないところが多々あります

 時系列でやるべき事をリストアップしますので
臨検に合わないための準備と対策をお願いします 

 令和6年4月1日から 

1.各種記録の作成・保存
3つの記録を作成し、1年間保存

  ⑴出航前検査記録簿(業務規程 別表5の1)

  ⑵発航前のアルコール等検査記録簿(業務規程 別表5の2)

  ⑶乗務記録(業務規程 別記様式第2号)


 2.利用者の安全確保等に関する情報の公開
7つの別表をインターネットにより公表 

 □ 業務規程 別表4 遊漁船のトン数または長さ、
定員及び通信設備等

  □ 業務規程 別表6 安全の確保のため船長及び
業務主任者が遵守すべき事項

  □ 業務規程 別表7 出航中止基準及び帰航基準

  □ 業務規程 別表8 気象又は海象等の状況が悪化した
場合の対処

  □ 業務規程 別表10 情報を収集すべき事項

  □ 業務規程 別表11 安全の確保のため周知すべき内容及び方法  

□ 業務規程 別表12 公表する情報
(損害賠償保険の内容、業務改善命令の内容)

3.遊漁船業者登録票のインターネットでの掲示

4.重大な事故が発生した際の糖度府県への報告


 令和6年10月1日まで 

 新たな業務規程を作成し、 業務規程変更届出書と併せて提出 


 令和7年4月1日まで 

  令和6年度中の損害賠償保険の更新の際は、
旅客定員1人あたり5,000万円以上の損害賠償保険に加入 

 ☆新たな業務規程の10/1までとその他と混同している方が
多いです

  役人に揚げ足を取られないように、備えてください

 参考までに一番進んでいる大阪府の水産課HPのリンクです