令和6年4月1日から、
遊漁船業の制度が大きく変わります
令和5年6月2日に公布された遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正す
る法律等により、遊漁船業における安全管理の取組が強化されます。
遊漁船業者への周知や説明会もないままの見切り発車ですが
どう対応するか?
まずは冊子を見てみましょう
10PのPDFファイルを画像でUPしました
☆上記の責務を含め、関係法令が遵守されない事業者には、罰則の適用
はもちろんのこと、都道府県による業務改善命令、登録の取消処分のほ
か、登録・更新の拒否や、登録の有効期間の短縮などの可能性がありま
す
分かり難い内容ですが、遊漁船業者が準備しないといけないものがあります
分かる範囲で説明します
①遊漁船業者登録票の画像ファイル
HPに掲示します
②出航前検査と乗務記録
出航前検査の実施、乗務記録の作成.保存
出航前の船長による船舶や機器等の検査の実施、業務主任者によるその確認・記録
遊漁船業者による記録の保存(1年間)を定める必要があります。また、遊漁船業務主任
者は乗務記録を作成し、遊漁船業者は保存(1年間)することを定める必要があります。
③損害賠償措置(保険)
令和7年4月1日までに損害賠償指置の引上げ
遊漁船業を実施するに当たって、従来は旅客定員1人当たり3,000万円以上
の損害賠償措置 (保険) に加入する必要がありましたが、利用者の利益を確保
するため、定員1人当たり5,000万円以上のものに加入する必要があります。
まずは大きな3項目を押さえてました
急場こしらえで、文面や内容が理解できない部分もありますが
令5年6月2日に交付されてしまっているので
不備の無いように対応しましょう