令和6年4月1日から、
遊漁船業の制度が大きく変わります
令和5年6月2日に公布された遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正す
る法律等により、遊漁船業における安全管理の取組が強化されます。

 

遊漁船業者への周知や説明会もないままの見切り発車ですが

どう対応するか?

まずは冊子を見てみましょう

10PのPDFファイルを画像でUPしました

 

☆上記の責務を含め、関係法令が遵守されない事業者には、罰則の適用

はもちろんのこと、都道府県による業務改善命令、登録の取消処分のほ

か、登録・更新の拒否や、登録の有効期間の短縮などの可能性がありま

 

分かり難い内容ですが、遊漁船業者が準備しないといけないものがあります

分かる範囲で説明します

 

①遊漁船業者登録票の画像ファイル

  HPに掲示します

 

②出航前検査と乗務記録

出航前検査の実施、乗務記録の作成.保存
出航前の船長による船舶や機器等の検査の実施、業務主任者によるその確認・記録
遊漁船業者による記録の保存(1年間)を定める必要があります。また、遊漁船業務主任
者は乗務記録を作成し、遊漁船業者は保存(1年間)することを定める必要があります。

 

③損害賠償措置(保険)
  令和7年4月1日までに損害賠償指置の引上げ
  遊漁船業を実施するに当たって、従来は旅客定員1人当たり3,000万円以上
  の損害賠償措置 (保険) に加入する必要がありましたが、利用者の利益を確保
 するため、定員1人当たり5,000万円以上のものに加入する必要があります。

 

まずは大きな3項目を押さえてました

 

急場こしらえで、文面や内容が理解できない部分もありますが

令5年6月2日に交付されてしまっているので

不備の無いように対応しましょう