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飲食店営業許可と古物商許可の基礎知識

行政書士(大阪)の飲食店営業許可と古物商許可ね基礎知識ブログ。飲食店営業許可申請と古物商許可申請にかかる知っていて損はない知識。特に大阪で飲食店営業や古物営業をお考えの方にはピッタリのブログです。行政書士がサポートします。


こんにちは音譜

ガールズバーもお客様に飲食物を提供するので、

飲食店営業許可が必要ですね。

他にははてなマークはてなマーク

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ガールズバーで注意しないといけないのはビックリマーク

カウンター越しであっても、以前お伝えしました、風営法上の『接待』にあたる営業形態をとるのであれば、風俗営業許可が必要になるということです!!

ガールズバーやキャバクラやラウンジ、スナックなど名称に関係なく、

営業実態で判断されますので、注意が必要ですね!!

ちなみに、風営法上の無許可営業は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(場合によっては併科)です。

また、風俗営業であれば、午前0時(場所によっては午前1時)から日の出までの時間帯は営業できません。

風俗営業に該当しなくても、ガールズバーで、午前0時以降の深夜も営業する場合には『深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届』の届け出が必要になりますビックリマーク

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