こんにちは
ガールズバーもお客様に飲食物を提供するので、
飲食店営業許可が必要ですね。
他には
ガールズバーで注意しないといけないのは
カウンター越しであっても、以前お伝えしました、風営法上の『接待』にあたる営業形態をとるのであれば、風俗営業許可が必要になるということです
ガールズバーやキャバクラやラウンジ、スナックなど名称に関係なく、
営業実態で判断されますので、注意が必要ですね
ちなみに、風営法上の無許可営業は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(場合によっては併科)です。
また、風俗営業であれば、午前0時(場所によっては午前1時)から日の出までの時間帯は営業できません。
風俗営業に該当しなくても、ガールズバーで、午前0時以降の深夜も営業する場合には『深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届』の届け出が必要になります
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