検察官による起訴前本鑑定の結果が
弁護活動において好ましくない場合、
弁護人としては公判前整理手続において、
裁判所による再鑑定の請求をすることになります。
その際には、ただ単に
「鑑定の結果は疑わしいため、再鑑定を請求する。」
とするだけでは鑑定請求が認められる可能性はないため、
鑑定の結果に疑問を生じさせる何かしらの資料を添付することになります。
一番いいのは、協力してくれる医師を見つけて、
(事件記録を見てもらい、被告人とも面談してもらって)
鑑定書に反対する意見書を書いてもらうことです。
でも、協力医を探すのは難しい。
費用も国選だと3万円までしか出ないため、自腹になります。
私は、協力医を探して意見書を書いてもらうことは不可欠ではない、と思います。
鑑定書における鑑定資料=前提事実が異なること、
鑑定資料となっていない事実(鑑定人が聞き取っていない不足の事実)があること、
鑑定意見の論理矛盾、説明不足等を
余すことなく指摘する。
医学の専門家でなくともできることです。
そのためには被告人から丹念に話を聞くこと。
どんな事件でも基本は同じだと思わされます。