楽しい一年
2010年が無事に過ぎようとしている。
振り返ると、ファシリテーターとして社内の一部に重宝がられるようになった。大いなる進歩だ。
コミュニケーションも言葉を大切にして率直に良いところにかかわるようになり成長したと思う。
カウンセリングはまだまだ入口に立ったばかり。
労働に関する法律や採用担当者とのかかわり方、チームや社内でのコミュニケーションなど来年も学んでいきたい。
短期的には採用担当者に役に立ち、良い採用してもらう、そして求職者とwin winを一つでも多く作り出したい。
中期的には三日坊主を繰り返し、らせんのようにぐるぐると成長して、のんびり暮らしたい。
長期的にものんびりと…。
しかしじぶんのなかでは、よくここまできたと感じます。じぶんのなかではですよ。
振り返ると、ファシリテーターとして社内の一部に重宝がられるようになった。大いなる進歩だ。
コミュニケーションも言葉を大切にして率直に良いところにかかわるようになり成長したと思う。
カウンセリングはまだまだ入口に立ったばかり。
労働に関する法律や採用担当者とのかかわり方、チームや社内でのコミュニケーションなど来年も学んでいきたい。
短期的には採用担当者に役に立ち、良い採用してもらう、そして求職者とwin winを一つでも多く作り出したい。
中期的には三日坊主を繰り返し、らせんのようにぐるぐると成長して、のんびり暮らしたい。
長期的にものんびりと…。
しかしじぶんのなかでは、よくここまできたと感じます。じぶんのなかではですよ。
変化の予感
ここ2週間くらい、周りを取り巻く空気が
変わってきたように感じています。
お話をじっくり聞かせていただく機会があったり、
すれ違い様にかけた言葉に感謝されたり…。
ここに書いた派遣のことを、次の日に採用担当の方とお話しできてかかわることができたり、
予期せぬお仕事を同僚に紹介できたり…
人として憧れている方から、信用されたのか頼まれごとを頂いたり…。
他にもいくつか嬉しいことが起こってます…。
ほんと、とても良いエネルギーをもらっています。
ありがたいことです。
変わってきたように感じています。
お話をじっくり聞かせていただく機会があったり、
すれ違い様にかけた言葉に感謝されたり…。
ここに書いた派遣のことを、次の日に採用担当の方とお話しできてかかわることができたり、
予期せぬお仕事を同僚に紹介できたり…
人として憧れている方から、信用されたのか頼まれごとを頂いたり…。
他にもいくつか嬉しいことが起こってます…。
ほんと、とても良いエネルギーをもらっています。
ありがたいことです。
話が深まらない…会話の後で思うこと
職場内で後輩の話をしっかり聴こうとしている時に
どうも話が深まらず援助できたのかな?と感じています。
振り返ると以下のような事を考えてお話を聴いていました。
・疲れてるんだなぁ
・なにか元気づけてあげたいなぁ
・どうすればもっと楽しく意欲的に仕事に取り 組めるようになるかなぁ
・なにかアドバイスしたいけど押し付けてはいけないなぁ
・自分にも似たような時期あったなぁ、その話をしたいなぁ
・たぶん原因は職場の人間関係なんだなぁ、
などなど。
彼のお話より先回りしていろんな事をどんどん考えてしまっています。
そして先回りしたことを確認するための質問をいくつかしました。
誘導しています。
今ここにいる彼に寄り添えていなかった自分に反省です。
後輩は話せたことに対して、聴いてくれたことに感謝してくれましたが、もっと聴いた方が良かったと思いますし、聴けたと思います。
きちんと聴いて、それをしっかり受け止める、
そんなことを後から思うことが多いです…。
どうも話が深まらず援助できたのかな?と感じています。
振り返ると以下のような事を考えてお話を聴いていました。
・疲れてるんだなぁ
・なにか元気づけてあげたいなぁ
・どうすればもっと楽しく意欲的に仕事に取り 組めるようになるかなぁ
・なにかアドバイスしたいけど押し付けてはいけないなぁ
・自分にも似たような時期あったなぁ、その話をしたいなぁ
・たぶん原因は職場の人間関係なんだなぁ、
などなど。
彼のお話より先回りしていろんな事をどんどん考えてしまっています。
そして先回りしたことを確認するための質問をいくつかしました。
誘導しています。
今ここにいる彼に寄り添えていなかった自分に反省です。
後輩は話せたことに対して、聴いてくれたことに感謝してくれましたが、もっと聴いた方が良かったと思いますし、聴けたと思います。
きちんと聴いて、それをしっかり受け止める、
そんなことを後から思うことが多いです…。
残業の割増賃金の引き上げ
2010年の4月1日より
労働基準法が改正されています。
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることが目的とのこと。
厚生労働省に以下のページがありました。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
そこに概要のPDFもあります。
○一ヶ月に60時間を越える残業については割増賃金が50%へ
※中小企業など猶予あり
○労使協定を結べば割増賃金の支払いに代え、割増分を有給に代えることができる。
※割増分に対して置き換えることができる。
例 70時間労働ー60時間=10時間
50%割増ー25%通常の割増=25%
10時間×25%は2.5時間←割増分
※下にある45時間の努力義務を取り入れた場合はそのパーセントを50%から引く
○努力義務として残業限度時間45時間を越えたら25%以上の割増賃金を設定。
○労使協定により有給休暇を1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになった。
※詳しくは、厚生労働省のページをどうぞ。
企業や医療・介護施設の採用担当者に有給や残業に関して、よくお話をお聞きします。そこで感じるのは有給の消化率が高い・残業が少ない、もしくはほとんどない事業所は、定着率がよく人も育っていることです。
その状態に持っていくまでに効率化や意識改革、経営面などご苦労があったことをお聞きしますが、一方で以前に比べて今の方が採用や教育のストレス・コストが減り、職場全体のスキル・経験があがり顧客や利用者への対応など仕事の質が上がり、働いている人も拘束時間が減り(残業代も減ったが)ストレスが減り、全体が良い流れになったと言うお話を何人かの経営者や管理者の方からお聞きしました。
今回の改正をひとつのきっかけとして沢山の好循環が生まれることを願います。
労働基準法が改正されています。
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることが目的とのこと。
厚生労働省に以下のページがありました。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
そこに概要のPDFもあります。
○一ヶ月に60時間を越える残業については割増賃金が50%へ
※中小企業など猶予あり
○労使協定を結べば割増賃金の支払いに代え、割増分を有給に代えることができる。
※割増分に対して置き換えることができる。
例 70時間労働ー60時間=10時間
50%割増ー25%通常の割増=25%
10時間×25%は2.5時間←割増分
※下にある45時間の努力義務を取り入れた場合はそのパーセントを50%から引く
○努力義務として残業限度時間45時間を越えたら25%以上の割増賃金を設定。
○労使協定により有給休暇を1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになった。
※詳しくは、厚生労働省のページをどうぞ。
企業や医療・介護施設の採用担当者に有給や残業に関して、よくお話をお聞きします。そこで感じるのは有給の消化率が高い・残業が少ない、もしくはほとんどない事業所は、定着率がよく人も育っていることです。
その状態に持っていくまでに効率化や意識改革、経営面などご苦労があったことをお聞きしますが、一方で以前に比べて今の方が採用や教育のストレス・コストが減り、職場全体のスキル・経験があがり顧客や利用者への対応など仕事の質が上がり、働いている人も拘束時間が減り(残業代も減ったが)ストレスが減り、全体が良い流れになったと言うお話を何人かの経営者や管理者の方からお聞きしました。
今回の改正をひとつのきっかけとして沢山の好循環が生まれることを願います。
派遣、専門26業務の調査について
先日お会いした人事担当者さんから、
派遣の26業務について調査が入ったことをお聞きした。
その会社では、5号の派遣を利用していて
その件に関し、調査があったとのこと。
私の知識があやふやなこともあったので調べてみたところ
厚生労働省のページにありました。
「期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000048f3.html
別紙のPDFに具体的にありました。
「一般事務と混同されやすい事務用機器操作とファイリングについての留意事項」
一般事務との区別において問題が生じやすい労働者派遣法施行令第4条第5号に掲げる業務(以下「事務用機器操作」という。)及び同条第8号に掲げる業務(以下「フアイリング」という。)に関する考え方…。
「事務用機器操作」「フアイリング」とも具体的な事例が示されてます。
そして以下の記述がありました。
3 付随的な業務等を行う場合の留意点
「事務用機器操作」「ファイリング」等「専門26業務」を行う場合でも、
・日付随的に行う業務の割合が通常の場合の1日又は1週間当たりの就業時間数で1割を超えているケース
・全く無関係の業務を少しでも行っているケース
は、全体として「専門26業務」ではないと評価されるため、派遣可能期間の制限(原則1年最長3年)の適用を受けることとなる。
専門26業務は期間の制限がないので、線引きをしっかりする、ということ。
機会があったら、実際どんな風に調査が行われるのか、
お聞きしてみたいと思います。
派遣の26業務について調査が入ったことをお聞きした。
その会社では、5号の派遣を利用していて
その件に関し、調査があったとのこと。
私の知識があやふやなこともあったので調べてみたところ
厚生労働省のページにありました。
「期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000048f3.html
別紙のPDFに具体的にありました。
「一般事務と混同されやすい事務用機器操作とファイリングについての留意事項」
一般事務との区別において問題が生じやすい労働者派遣法施行令第4条第5号に掲げる業務(以下「事務用機器操作」という。)及び同条第8号に掲げる業務(以下「フアイリング」という。)に関する考え方…。
「事務用機器操作」「フアイリング」とも具体的な事例が示されてます。
そして以下の記述がありました。
3 付随的な業務等を行う場合の留意点
「事務用機器操作」「ファイリング」等「専門26業務」を行う場合でも、
・日付随的に行う業務の割合が通常の場合の1日又は1週間当たりの就業時間数で1割を超えているケース
・全く無関係の業務を少しでも行っているケース
は、全体として「専門26業務」ではないと評価されるため、派遣可能期間の制限(原則1年最長3年)の適用を受けることとなる。
専門26業務は期間の制限がないので、線引きをしっかりする、ということ。
機会があったら、実際どんな風に調査が行われるのか、
お聞きしてみたいと思います。
