こんにちは、訪問ありがとうございます

 

自転車で赤切符を

きられると、

 

3年以内に2回以上、

赤切符を交付されたり、

自転車で交通事故を起こして送致されたりした場合は、

自転車運転者講習を受けなければなりません。

この講習は時間や手数料がかかるほか、

受講命令に従わなかった場合に5万円以下の罰金に処される可能性もあるようです。

 

 

危険行為の種類 危険行為の解説

①信号無視

(道交法第7条)

信号や警察官の手信号に従わない違反

②通行禁止違反

(道交法第8条第1項)

通行止めや車両進入禁止の場所を通行してしまう違反

③歩道用道路における車両の義務違反(徐行違反)

(道交法第9条)

歩道を通行するときは特に歩行者に注意して通行しなければなりません。

④通行区分違反

(道交法第8条第1項、4項、6項)

道路の決められた部分を走らないことの違反。

自転車は原則車道を通行する、など。

⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害

(道交法第17条の2第2項)

路側帯を通行するときは歩行者の通行を妨げてはいけません。

⑥遮断踏切立ち入り

(道交法第33条第2項)

遮断機が閉じようとしているとき、閉じているとき、

警報がなっているときに踏切内に立ち入る違反

⑦交差点安全進行義務違反等

(道交法第36条)

交差点の進行等においての違反

⑧交差点優先車妨害等

(道交法第37条)

交差点を右折するときは直進や左折する車両等が優先です。

右折時の直進、左折者への進行妨害により違反となります。

⑨環状交差点安全進行義務違反等

(道交法第37条の2)

環状交差点での交通方法による違反。

車両は右回り(時計回り)の通行をしなければなりません。

⑩指定場所一時不停止等

(道交法第43条)

一時停止違反。標識や標示に従い一旦停止しましょう。

⑪歩道通行時の通行方法違反

(道交法第63条の4第2項)

自転車が標識やその他の理由で歩道を通行ができる

場合でも、歩道の車道寄りを通行し、歩行者の通行

を妨げてはいけません。

⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

(道交法第63条の9第1項)

ブレーキ、反射板、尾灯を備えなければなりません。

⑬酒酔い運転

(道交法第65条第1項)

酒酔い運転の禁止。少量の飲酒でも違反となる場合もあります。

⑭安全運転義務違反

(道交法第70条)

ハンドルやブレーキをしっかり操作し、

他人に及ぼさない速度と方法で運転しなければなりません。

⑮妨害運転

(複数の条文を参照)

 

他の車や歩行者などの通行を妨げる目的で、幅寄せや進路変更などを行う行為。

 

などいう感じらしいです。

 

Youtubeの動画でも、

見ることができますね。

 

 

見ていて、逆ギレする人には

腹が立ちますね!

 

そんな風で、

好き勝手していると

取り締まりを受けることがあるので

要注意です。