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これまでの記事

その1 発熱

その2 治療が必要な発熱

その3 下痢 嘔吐

その4 気管支喘息

その5 便秘

 

今回はその6

 

「これって、保育園(幼稚園)に行って良いの?」

感染症についてです

 

風邪ひいた時、治った時に、

園に登園して良いかです。

 

感染症の出席停止期間のまとめ

です。

 

まず、

学校保健安全法なんていうのがあって、

「学校伝染病」

が定められています。

 

学校伝染病は

 

重症感染症である

第1種

から、

第3種まで定められています。

 

第1種は、「完全に治癒するまで」は登園は禁止です。

原則として、指定医療機関に入院するため、

主治医が治癒したと

みなせば登園可能です。

 

例えば、コロナウイルスは

発症から10日間以上経過し、症状が軽快し72時間

ただし10日未満で症状軽快した場合は

24時間以上あけた連続2回のPCR検査で陰性

 

無症状者

検査確定から10日間経過後

検査確定から6日以上経過した後に、

24時間以上あけた連続2回の検査で陰性

 

詳しくは、厚労省のHPへ

https://www.mhlw.go.jp/content/000740156.pdf

 

第1種は、現在はコロナウイルス以外は一般的な感染症でないため

他は省略します。

 

第2種感染症

○インフルエンザ「発症後5日かつ、解熱後2日後(幼児3日後)が経過するまで

○百日咳「特有に咳が消失するまで、または5日間の適正な抗生剤による治療が終了するまで」

○麻疹「解熱後3日を経過するまで」

○おたふくかぜ「耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫れが出現した後5日間を経過して、全身状態が良好になるまで」

○風疹「発疹が消失するまで」

○水痘「全ての発疹が痂皮化するまで」

○咽頭結膜熱「主症状が消失した後2日経過するまで」

○髄膜炎菌髄膜炎菌「医師が感染の恐れがないと認めるまで」

○結核「医師が感染の恐れがないと認めるまで」

 

第3種

よく流行るものに限定しています。

○腸管出血性大腸菌「医師が感染の恐れがないと認めるまで」

○急性出血性結膜炎「医師が感染の恐れがないと認めるまで」

第3種その他の感染症

○溶連菌感染症 「適正な抗生剤使用開始後24時間以上を経て全身状態が良くなるまで」

○手足口病「発熱やアフタを伴う急性期は出席停止。全身状態が良くなるまで」

○伝染性紅斑「発疹のみで全身状態が良ければ登校可能」

○ヘルパンギーナ「発熱やアフタを伴う急性期は出席停止。全身状態が良くなるまで」

○マイコプラズマ感染症「急性期は出席停止。全身状態が良くなるまで」

○感染性胃腸炎「下痢、嘔吐が軽快し、全身状態がよくなるまで」

○アタマジラミ「出席可能。タオル、櫛、ブラシの共用は避ける」

○伝染性軟属腫「出席可能。ビート板、タオルなどの共用はなるべくさける」

○伝染性膿痂疹「出席可能。プールは避けること」

〇RSウイルス感染症「咳、熱などの症状が軽快し、全身状態がよくなるまで」

 

今回は、出席停止のまとめです。

 

これらが一般的な解釈ですが、

地域によっては、

小児科で「登園許可証」をもらわなくて済むような動きも出てきています。

 

どういうことかというと、

受診し、診断した日に小児科医が

登園届をくれて、良くなったら自分でそれを書いて

保育園(幼稚園)に提出するというものです。

 

インフルエンザ、咽頭結膜熱(プール熱)、手足口病など

上記の規定日数が経過して、全身状態が良くなる(元気になれば)

自分で用紙を記入して持っていくというものです。

 

小児科によっては、

診断日にその用紙をくれますので、

一度、かかりつけ医に「登園許可証はまたもらいに来なければなりませんか?

今貰っておいて、治ったら書いて提出するということはダメでしょうか?」

と尋ねてみるといいかもしれません。

 

軽症で症状が軽い場合は、治ったら日にちを書いて提出しておいて

と、言ってくれるかもしれません。

 

次回、それぞれの感染症について

解説します。