こんにちは、訪問ありがとうございます。
私が勤務医(診療部長)で働いていた病院では、
理事長と院長は看護師にレントゲン撮影をさせておりました。
100%違法です。
私は自分で撮影していたのですが、
健康診断の時にそれが発覚しました。
私のレントゲン写真を看護師が撮影したので、、、
診療部長として、見過ごすことはできないため、
理事長、院長に自分で撮影するように伝え、
さらに看護師には、放射線技師法違反で、処罰されるからやめるように文書で通達しました。
私は、自分が働く病院でしたので、
告発はしませんでしたが、
したほうが良かったのかもしれません。
その後も理事長や院長は、看護師にやらせておりましたので。
撮影される患者さんは、誰が撮影しているか分かるとおもいます。
もし、看護師が撮影しているなら、その方の名前を
聞いてメモしてください。
保健所に通報
加入している保険に通報する(国民健康保険組合、社会保険診療報酬支払い基金)に通報
刑事罰があるため、警察に通報
地方の厚生局に通報
これくらいやれば、そのクリニックは、
自分たちが軽く考えて行っていた行為が
犯罪であると気づくでしょう。
もちろん、犯罪行為を行っているような診療時はダメな医院です。
操作法や手順、誤って触れたボタンにより、
操作する看護師や、患者さんが
過度の放射線を浴びる危険性がありますので、絶対に行ってはいけないのです。
もし、自分のレントゲン写真を小さい診療所(クリニック)で、
医師でない人が撮影していれば、
99%違法だと思います。
歯科医院でも同様です。
1%位は、診療放射線技師がいるかもしれないです。
(大きな病院は通常どこでも診療放射線技師がいます。)
看護師などに撮影された場合は、
安全性が怪しいため、通報する事をお勧めします。
診療放射線技師法は,医師,歯科医師または診療放射線技師でなければ放射線を人体に対して照射する(撮影を含む)業をしてはならない,と定めており(第24条),医師の具体的指示があっても,無資格者に撮影は認められていません。また,法令で認められた「診療の補助」にはあたりませんので,診療放射線技師の資格を有しない看護師や准看護師も撮影はできません。違反行為には刑事罰も定められています(1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金。同法第31条)。