・時効取得者は、時効の完成前に所有権を取得した第三者に対し、登記がなくても所有権を主張できる。

・二重譲渡の場合、先に登記をした方が勝ち。

 

・他人の土地であっても一定の条件を満たせば、時効によって取得できる。

・賃借権にも適用。

 

・不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の期間は10年ではなく20年。または被害者が損害および加害者を知った時から3年。

・不法行為にもとづく損害賠償債務は、催告なしに損害の発生と同時に履行遅滞となる。

 

・任意代理人は本人の許諾があるとき、またはやむを得ない事由があるときには復代理人を選任できる。

代理人Bが復代理人を選任したときでも、代理人Bの代理権は消滅しない。

 

・将来債権でも、目的債権を特定できれば債権譲渡することができる。

 

・限定承認は相続人全員で申し出なければならない。

・錯誤は無効

・脅迫は取り消しできる

・詐欺は第三者に対抗できない

 

・共有者はいつでも分割の請求ができる。が、5年以内なら分割しない契約ができる。

・単独で共有物の明け渡しを請求できない

 

・債務不履行による解除は事前に通知する必要ない

 

・双方代理は本人の許諾があるときや、債務の履行をするときは例外的に認められる。

・任意代理人は未成年でもOK

・代理人の死亡により消滅

 

・保証契約は書面で行う(電磁的記録でもOK)

・連帯保証人は全額補償責任を負う

 

・未成年でも15歳になっていれば有効に遺言を残せる

・ワープロ等ではだめ