・時効取得者は、時効の完成前に所有権を取得した第三者に対し、登記がなくても所有権を主張できる。
・二重譲渡の場合、先に登記をした方が勝ち。
・他人の土地であっても一定の条件を満たせば、時効によって取得できる。
・賃借権にも適用。
・不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の期間は10年ではなく20年。または被害者が損害および加害者を知った時から3年。
・不法行為にもとづく損害賠償債務は、催告なしに損害の発生と同時に履行遅滞となる。
・任意代理人は本人の許諾があるとき、またはやむを得ない事由があるときには復代理人を選任できる。
代理人Bが復代理人を選任したときでも、代理人Bの代理権は消滅しない。
・将来債権でも、目的債権を特定できれば債権譲渡することができる。
・限定承認は相続人全員で申し出なければならない。