https://ameblo.jp/yukinko8840/entry-12724326036.html
法定表示ってなに?ってなる方もいらっしゃるかと思いますが
ざっくりお伝えしますと
法的に定められた表示内容です。
法律(薬機法等)でこれは絶対記載してねって内容です。
化粧品等は薬ではないものの、身体に付けるものです。
もし何かあった時に消費者がすぐ問い合わせができるようにそういった決まりがあるのです。
他にもいろいろと理由はありますが。
今回のラクマの通知の冒頭には
法定表示のない化粧品の販売は薬機法違反になりますという一文があります。
え、法律違反怖い・・・
って思われるかもしれませんが
今回の対応は最近法改正があったからとかそういう大々的なものではなく、ラクマの中で対応を以前より厳しくしますよというものです。
案内には特に注意と以下の4項目の法定表示が書かれています。
そもそも薬機法が法定表示を義務付けているのは製造元のメーカーにです。
だから新品や未開封のコスメをフリマで売る分にはとりわけ問題はないんです。
表示はメーカーがしっかりしているので。
ただ、サンプルや商品自体が小さい場合、直接の容器など、メーカーの方には表示を省略できる規定も法律で決められています。
だから法定表示のないコスメもあるのです。
ラクマは今回、この省略してある場合でも、
ちゃんと抜けてる情報は補足して出品するように促してるのでなかなか大変な指示ではあります。
私が地味にめんどくさいなぁと感じたのは
製造番号ですね。
私もいくつかコスメを出してますが、
ズボラゆえ、見えづらいのとか、撮れてないのが多かったのです。。![]()
写真追加しなきゃ。。。
なので、フリマでの中古品販売で、法定表示が一部が抜けてるからといって薬機法違反とは言えないんじゃないかなとは個人的に思うのですが。。
気をつけることに越したことはありませんからね。。
ちなみにフリマで明確に薬機法違反になるケースは、
開封して小分けにした場合です。
開封して小分けし、事業として販売することは医薬品医療機器等法(薬機法)2条13項の「製造」に該当し、化粧品製造販売業許可がなければ販売できないのです。
事業としてなので、常習性の有無もみられるので、誤って小分けに売っちゃったってことがあっても、即座にお縄になることはありませんが。。。
こういった意味で、ラクマもメルカリも化粧品の小分け販売は禁止しているのです。
個人でも違法になる場合は、海外で買った新品の化粧品(邦文説明がないもの)の転売行為や、無免許での手作り化粧品も薬機法違反にあたります。
今回ラクマでコスメの出品が厳格化する一方で、
メルカリはまだメーカー名や住所等の表示内容については推奨レベルに留まっています。
一方で製造番号と成分表示は必須という位置づけです。ないものは禁止物扱いです。
なにはともあれ、
ラクマは、3月1日から随時未対応のものを削除していく旨を通知してきたので、それまでに追記等しておきましょう。。
サプリメント類もですよ〜。
めんどくさいですが、頑張りましょう〜♪






