このブログでは、世の中のおかしなことについてとりあげ、読者諸君にそれについて考えてもらうきっかけにできればと思い、さまざまな情報を紹介してきた。今回は、浦安市の広瀬明子議員が取り上げ続けるNMRパイプテクターについて、ネット上に公開されている情報から考えていきたい。

 

 

NMRと消費者庁で検索してみた!

まずは、NMRと消費者庁で検索をかけてみて、上位に表示されるブログなどをチェックしてみた。広瀬明子議員が行っているように、NMRパイプテクターについて批判をしているブログやホームページが、何らかのつながりがある可能性を考えたからだ。

 

まずは、以下のページを見てみよう。

V2LOGというブログで、

2019年5月4日 

「NMRパイプテクター対策に:消費者法ニュースの記事を公開します」

http://www.cml-office.org/v2log/2019/05/04/fringescience/788

 

個人のブログで、2012年10月からはじまっていて、2021年2月以降は更新がないため、現在進行形でこのブログがどうこうとか、どのような人間がやってるかなど具体的な話ではないのだが、更新を行っていた時期の内容を見ると、ニセ科学や水関連の話題を多く取り上げているようだ。暗黒通信団などと同じような路線なのかもしれないし、全く関係はないのかもしれない。このブログだけを見ても判断できない。

 

さて、こちらのページでは、「消費者法ニュース」119号(2019年4月発行)に掲載された「マンションの管理と磁気活水器」について取り上げている。

 

この磁気活水器というのが、ブログ中にも書いてあるがパイプテクターのことであるようだ。そして、パイプテクターを怪しいと断定し、商品の効能について書かれていることは全てうそではないかと疑った方がいいような書き方だ。

 

正直、世の中に出回っている商品の効能を疑うという主張をするネット情報のページは、それ自体が疑わしいと考えるのだがいかがだろうか。なぜなら、商品の効能などが疑わしいのであれば、ブログやツイッターなどのSNSで盛り上がるのではなく、ちゃんとした行政機関に通報を行えばいいだけだからだ。国民生活センターや消費者センターなど、商品によって窓口が違うことがあるが、たくさんの行政サービスが存在する。

 

それにもかかわらず、ネット上でわざわざ手間をかけて広めようとする行為が怪しく見えてしまう。目的はアクセス稼ぎなのか、それとも裏に何か利権が絡んでいるのかわからないが、何か目的があっての行動であることは間違いないだろう。

 

検索して出てきたネット上の情報にこういったものがあると言う程度ではあるのだが、それでも、中には利権がらみや思惑のある人物や団体による動きがある可能性もあるということを含んだうえで今後も検証を続けていこうと思う。

 

 

特定の商品の誹謗中傷について!

特定の商品について、誹謗中傷や批判を繰り返す行為がネット上では繰り返されている。論理的、客観的に商品のメリットやデメリットなどをあげて比較検討する行為は問題ないが、一方的に自分勝手な論理を主張する人たちには正直辟易する。

 

さて、ここで誹謗中傷とはどのようなことであるかを調べてみた。

 

以下のページによると、

IT弁護士ナビ

「事実の内容で名誉毀損が認められる理由とは?成立しない3つの条件」

https://itbengo-pro.com/columns/28/#toc_anchor-1-1-1 

 

こちらでは、顔写真付きの弁護士が所属の法律事務所の名前もつけて監修記事を書いている。

 

それによると、誹謗中傷とは根拠のない悪口を言いふらして他人の名誉を損なう行為のことだ。そして、批判は人の言動に対して良いか悪いかの評価をすることである。

 

【事実であろうがなかろうが、名誉棄損は成立する!】

さて、上記の弁護士の監修記事によると、たとえ真実でも名誉棄損が認められることがあるという。

 

名誉棄損の成立要件は、以下の3つだ。

①具体的な事実を摘示している。

②当該事実が被害者の社会的評価を下げる可能性がある。

③公然の場である。

 

具体的な事実については、このページの例がわかりやすいので、そのまま引用する。

「〇〇部長は新人にセクハラをしている」という発言は、セクハラが事実かどうかが問題だが、「〇〇部長の目線がいやらしくてキモい」という発言は、目線がいやらしいかどうかはあくまで個人の主観であり、事実確認の対象とはならない。

 

こういったことを理解したうえで、ネット上の情報とは付き合っていく必要があるのだが、最近ではネット上だけでなく公の立場の人間の発言ですら怪しいものが多々あるので、上記のことを理解したうえで、何事も自分で考えることが大切になるであろう。

 

どこぞの市議会議員の発言ですら、しっかりと裏を考えて聞く必要があるということだ。

 

 

まとめ

いかがだったであろうか。いつもとは少し、切り口の違う検証になったが、誹謗中傷や名誉棄損の概念に関しては、なかなか興味深かった。今後も様々な角度から検証を続けていきたい。