こんにちは☆
お久ぶりです。
愛知県名古屋市から発信しています![]()
古物商申請代行日本一
アベルトグループ・アベルト古物商許可申請・古物商交替の届け出☆彡
親切丁寧な電話対応をモットーにするアベルト
タンです。
以前は、「海外の古物を売買する時」に古物商の免許が必要な場合と、そうでない場合について記載していきました。
本日は、法人(会社)での古物商許可申請において、許可を受けている法人が親会社と合併した場合のお話です。
例えば、
株式会社アベルトで古物商の許可申請をし、順調に古物商の商売を行なっていたとしましょう
この時に親会社の株式会社アベRが、株式会社アベルトと合併、
つまりアベRがアベルトを吸収した場合。
アベルトは古物商の許可を取得しているから、そのまま引き続き古物商の商売を行なっても良いでしょうか。
、、、
、、、
答えは、、、、
ダメです。
許可を受けているアベルトは、アベRに吸収されています。
つまり、、、、アベルトは消滅します。
そのため、新たに古物商許可を取得しなければ、無許可営業となり、罰則の対象になります。
親会社の吸収なので、古物商の免許は消滅しないと思いたいところですが、、、
そうゆうわけにはいかないんですね。
さて、次回も引き続き「古物商に該当するか否か」を記載していこうと思ったのですが、、、
次回は、、、
「古物商市場」について書いていきますヾ(@°▽°@)ノ
この前、代表の大木と遠足「古物商市場見学」をしてきたのです!!!!
またアップ致します。
古物商担当:丹下

