新しい元号 | 福岡の弁護士 矢口耕太郎のブログ

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とうとう来週月曜日の4月1日、新しい元号が発表される。

 

元号については、「元号法」という法律がある。

 

ただ、その内容は2つだけ。

 

「1 元号は、政令で定める。

 2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。」

 

と定められ、元号の内容は政令できまること、皇位継承のときだけ改められることだけが法律で決められている。

 

弁護士はどちらかというと和暦を使う人が多い。

私も和暦を使うことが多い。

というのも、裁判所の書類が和暦(判決文も事件番号も和暦である)なので、準備書面や陳述書の日付でも、和暦を使うことになれているのである。

 

最近困っているのは、和解の際の分割条項である。

 

平成31年1月から平成35年3月まで、毎月末日限り●●円を・・といった分割条項を作る際、

平成35年・・・???となる。(ちなみに、平成35年は存在しないが、新しい元号の5年であることは明らかなので、もちろん条項としては有効である。)

 

西暦を併用するといった手段で混乱は防止できるのだが、慣れるまではしばらく大変である。