残業時間の上限規制 | 福岡の弁護士 矢口耕太郎のブログ

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さて、来月4月から、とうとう残業時間の上限規制45時間が大企業で始まる。

 

働き方改革の目玉で、中小企業は来年の4月から。

 

残業は月45時間、年360時間が原則となる。

そして、特別な事情がある場合でも、年720時間、月100時間未満、複数の場合は80時間が限度となる。これに違反すると罰則まである。

 

残業時間の上限は、過労死ラインが参考にされたものである。

過労死という言葉は日本で生まれて、「KAROSHI」として世界にまで広がった。本来あってはならない悲劇である。

 

今回の働き方改革をにらんで、「残業させない」という取組みが企業の間で徐々に広がっているのを感じる。

 

これからの経営者は

「いかに労働時間を短くして、かつ効率良くしていくか」の視点が重要になってくる。

 

弁護士も長時間労働に悩まされている人は多い。私も個人事業者扱いで労働者扱いされていないが、労働時間は平均をはるかにこえる長時間労働者である。

自分自身も、より効率的にできる部分はないか、研究したいと思う。