不貞相手と離婚慰謝料 | 福岡の弁護士 矢口耕太郎のブログ

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昨日、不貞相手と離婚慰謝料について、最高裁の判決がでました。

 

「不貞」というのは、一般的にいう「不倫」のことです。

 

最高裁平成31年2月19日第三小法廷判決はコチラ

最高裁のHPより、判決文

 

結論として、

「夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することができない

 

という内容が1人歩きして、「もう不貞相手に対しては何も請求できないの?」誤解している人もいるのですが、実務にはあまり変更が無いと思います。

 

というのが、これは「不貞がわかってから何年間不貞相手に請求できるのか?」という消滅時効との絡みが密接にありまして

一般的には不貞行為と相手方が分かってから3年、というのが原則になるんですね。

 

今回は、不貞行為と相手方が分かってから3年以上経っているので、裁判を起こした人は不倫によって婚姻関係が破綻したという慰謝料の法律構成だと、慰謝料請求することができないという事情がありました。

 

これを何とかするために、夫側は、「離婚慰謝料」という離婚のときに発生する慰謝料を不倫相手も負うんだという法律構成をとって、これなら消滅時効にかからないと主張して裁判を起こしたんですね。

 

これについて、最高裁は、不貞による慰謝料と離婚慰謝料を分けた上で

「第三者が、単に夫婦の一方の間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図し てその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至 らしめたものと評価すべき特段の事情があるとき」

以外については、離婚慰謝料は認められないと判断したわけです。

 

とすると、今回については離婚慰謝料が認められず、不貞慰謝料については消滅時効が完成しているので請求できない、という結論になります。

 

ですので、消滅時効の問題が出てこない限りは、実務にはあまり影響ないかなというのが印象です。

 

ただ、ちょっと気になるのは、これまでは不貞の慰謝料と離婚慰謝料ってあまり概念を分けていなかったと思うんですよね。

不貞で離婚請求するときは家庭裁判所で不貞相手も巻き込んで一緒に起こすことが多かったですし。

 

離婚裁判に不貞相手も巻き込む形がこれから変わる可能性あるのか、というのは少し気になるところです。