不倫事件はこのように考える~もう妻との関係は破綻しているって聞いていた~ | 福岡の弁護士 矢口耕太郎のブログ

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こんにちは!

今日は、不倫事件でよく問題となる
「不倫のときには夫と妻の中が破綻していた」という言い分について考えてみたいと思います。

最高裁判所の平成8年3月26日の判決では

「配偶者と第三者が肉体関係を持った場合において、婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」と判示しています。

これは、不倫が不法行為となるのは、平和に過ごしている夫婦を破綻させることに根拠がある以上、すでに破綻している夫婦については原則として法的保護に値しないという点が理由になります。

ですので、不倫が行われたとしても、その時に夫と妻が破綻している場合には、慰謝料の請求は認められないことになります。


裁判では、よく浮気相手のほうから「夫からすでに奥さんとは破綻しているって聞いていました」という言い分が主張されます。

こういう場合、まず「本当に夫と妻の関係は破綻していたのか」が判断されることになります。

「破綻していた」かを判断する要素として一番大きなものは

・「別居していたかどうか」「別居の期間がどのくらいか」という要素です。

ただ、これだけで決められるわけではなくて、

・離婚調停が申し立てられているか
・離婚話がどこまで具体的になっていたか
・家族旅行などはなかったか
・寝室は一緒だったか、家計はどうなっていたか
・夫婦のどちらかが離婚しないといっているか

などのいろいろな要素で判断されます。

これで「すでに婚姻関係は破綻していた」と判断された場合には慰謝料請求は認められないことになりますが、実際にはこの段階で「すでに婚姻関係は破綻していた」とされるケースはそう多くありません。

その場合でも浮気相手が「実際には破綻していなかったかもしれないけれど、私は夫から破綻していると聞いていて、それを信じていた!」という主張がされることがあります。

最高裁判所の判例から考えると
「破綻していると信じたことについて、過失がない場合には慰謝料請求は認められない」ということになります。

ただ、普通の夫婦は破綻していないことが一般的なので、このときの浮気相手が夫から聞いた「破綻している」という言葉を信用するにあたってはは厳しい目で判断されているようです。

裏付けも何もなく「破綻していると聞いた!」と主張しても
「軽々しく信じた点について、過失があるのは明らか」と判断されているケースが多いです。


世間的には
「結婚している人と関係をもった以上は不倫だ!」と考える人が多く
「婚姻関係が破綻していたから責任を負わない」
という言い分自体が否定的にとられることも多いですが

法律は「平和な夫婦生活」を保護しているので
論理的にこういった主張が出てくることになります。

最近はこの言い分が問題になっているケースが増えているといわれますが
簡単に認められるわけではないことに注意が必要です。