不倫の境界線 | 福岡の弁護士 矢口耕太郎のブログ

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こんにちは!福岡の弁護士の矢口です!


今日は事務所でのんびり仕事をしていますが、本当に寒いですね!



今マスコミで報道されている大桃さん、山路さん、麻木さんをめぐる不倫の話題ですが、



「夫婦であっても、婚姻関係が破綻していれば不倫にならないのか?」という点について今日は少しお話させていただきます。



よく不倫が問題になるのは、浮気をされた夫婦の一方が浮気相手や浮気をした配偶者に対して、慰謝料を請求する場合です。



そもそも、不倫(法律上は「不貞行為」といいます)というのは、法律上は性交渉、肉体関係を持つことをさすとされています。


これは、夫婦になったときから、お互いに夫婦以外とは性行為をしないという「貞操義務」を負うことになるので、不貞行為というのは、この貞操義務に違反することをいうからなんですね。



通常は、不倫をした場合には、不倫をした方と結婚していることを知って不倫した相手には、慰謝料をしはらわなければならない義務が生じます。


不倫をした配偶者については貞操義務違反、不倫相手については、平穏な婚姻関係を侵害したことが根拠とされています。



今回のケースで参考になるのが、最高裁判所の平成8年3月26日の判決です。


最高裁判所は、「配偶者と第三者が肉体関係を持った場合において、婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」と判示しました。



これは、不貞行為が不法行為となるのは、平和に過ごしている夫婦を破綻させることに根拠がある以上、すでに破綻している夫婦については原則として法的保護に値しないという点が理由になります。



もっとも、この「婚姻関係が破綻していたかどうか」という立証は容易なものではありません。一般的には「別居しているかどうか」で判断されるケースが多いですが、別居していても婚姻関係が破綻しているとは言えないとされた場合もあります。


大桃さんのケースでも、結婚中の婚姻関係破綻を否定したので、仮に裁判になった場合にはこの点は争点になると思います。



ただ、今回のケースでは、大桃さんの記者会見を見ている限り、訴訟をしてまで慰謝料請求するということはないように思いました。この最高裁判例は今後の交渉では出てこないような気がします。


むしろ思ったのは、レポーターが大桃さんを加害者として扱うような質問を何度もしていたことに違和感を抱きました。




ところで今回、麻木さんが記者会見で弁護士をつけたことに批判的な意見を見ますが、私は麻木さんが弁護士をつけたことには大賛成です。



今回のようにともすれば世間の偏見や先入観に圧倒されて、自分の意見を正確に世間に伝えられない可能性がある場合、それを正確に伝えられるのは弁護士しかいません。



法的交渉以外の場面でも、積極的に弁護士を使うべきだと思います。