続・震災でいくら国からお金をもらえるのか | 福岡の弁護士 矢口耕太郎のブログ

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5月1日に「震災でいくら国からお金をもらえるのか」
http://ameblo.jp/yaguyagu24k/entry-11085110480.html

というタイトルで記事を書きましたが、今日はその続きです。

7月25日に「災害弔慰金の支給等に関する法律」の改正法が成立しました。

改正前は、遺族の範囲について、「配偶者(妻や夫のことです)、子ども、父母、孫、祖父母」に限定されていましたが、今回の改正で遺族の範囲が広がり、「同居などをしていた兄弟姉妹」も遺族に含まれることになりました。

この改正法は3月11日にさかのぼって支給されます。

この改正で、「同居の兄弟が被災して亡くなったのに、災害弔慰金が支給されないのは不平等じゃないか?!」という問題が解決しました。

こういう改正は、今後もどんどん行われてほしいですね!