めでたく行政書士として起業しました。しかし、全くと言っていいほどお客が入らない。
せっかく、行政書士試験に苦労して合格したのに1年以内に廃業してしまう。
実は、こういう行政書士は沢山入るんです。では、そうならないためにはどうしたら良いか??

答えは簡単!!

お金を使い集客するのです。行政書士は起業さえすれば、紙とペンと知識があれば食っていける。残念ながら、そんな時代はもう終わりました。

行政書士を勉強中の方、行政書士に合格した方、行政書士事務所を開業したが、食べていける程、お金が稼げていない方は、ぜひこの本を読んでみてください。『超・営業法』です。

この本を読んだ僕は、あまりの過激さに言葉を失いました。
著者の印象に残っている言葉があります。

「一万円札をライターで燃やして、お金を得る」

勿論、本当にお金を燃やすわけではありませんが、この本には、行政書士を開業する上で集客がどれだけ重要かが書かれています。

行政書士だけではなく、全ての自営業に最低限必要なモノが集客方法でしょう。
自営業を始めた方は、みなどうやったらお客さんがやってくるかを考えると思います。どんなに実力が高くてもお客さんが来なければ、商売は成り立ちませんから。

仮に自営業を始めたとします。あなたは、100万円も広告代に使うことが出来ますか?普通は、抵抗がありますよね??でも、時にはお金を捨てる勇気も必要になる事があるかもしれません。
行政書士として起業を目指す方に最後に知っておいて欲しい業務が、帰化・永住・在留許可申請業務です。

行政書士事務所を開業してから、外国人が訪ねてくる事があります。その場合は大抵、帰化・永住・在留許可申請に関する相談だと思います。

今回は代表して帰化申請についてお話します。
帰化申請とは、外国人がその国籍を得る事です。例えば、日本で言うなら、外国人が日本国籍を取得する事を帰化するといいます。
現在は、日本にはたくさんの外国人がいますが、帰化したいという理由は沢山あります。
主な理由として、
①生活の基盤が日本にある場合。例えば、日本生まれだが、親が外国人で、母国の言葉が全く話せない場合。
②日本人と国際結婚をしたいが手続きが大変だったり、子供が産まれると戸籍に外国人側の親が登録できない場合など、不具合が沢山生じた場合。
③会社の信用を得るため。会社を起業したが、代表取締役が外国人だと取引先の信用度が低いから。
以上、様々な理由から日本国籍を取得したいという外国人がいます。
帰化申請業務は、大体、報酬の相場が11万前後で、外国人が多い都市、横浜や京都などで行政書士として起業するならば需要が高いと思います。

詳しい業務内容は、この『行政書士の実務 帰化・永住・在留許可申請業務』に記載されています。
帰化申請をメインに仕事をする方には貴重な一冊です。
行政書士として起業した方の中には、建設業許可申請をメインに業務を行おうと考えている人もいるでしょう。
まず、建設業許可申請について簡単に説明します。建設工事の完成を請け負う業務行う場合、個人、法人関係なく、建設業法の規定により建設業許可の取得必要になってきます。

建設業許可申請書類は、個人で作れなくもないですが、内容が複雑なため、非常に手間がかかります。そこで行政書士が書類作成を請け負うことになります。

建設業許可申請の書類作成の報酬は、1件でおよそ12万円程度です。建設業許可の美味しい所は、5年ごとに更新手続きをしなければならないので、その時にまた書類の作成をして、報酬が貰えるチャンスがあるという点。ちなみに、更新の報酬は約5万円程度です。

建設業許可は、知事許可と大臣許可があり、一つの都道府県内で営業をする場合、知事許可が必要で、二つ以上の都道府県で営業をする場合は、大臣の許可が必要になってきます。大臣許可の方が報酬設定がやや高めです。
建設業許可申請の書類作成は、行政書士の業務の中でもかなりメジャーな業務なので、行政書士を目指す方には、必須の内容と言えるでしょう。

こちらの『行政書士の実務 建設業許可申請業務』

には、建設業許可申請業務に詳しく記載されています。前回紹介した『行政書士の実務 風俗営業許可申請業務』と同じシリーズですので、こちらとセットで購入されても良いかもしれません。

『行政書士の実務 風俗営業許可申請業務』