相続で信託の活用。 | やぎろぐ - 千代田区の税理士社長の情熱Blog

相続で信託の活用。

相続対策において、信託の活用が注目されています。


え、「投資信託」??いえいえ、違います。


平成18年12月に信託法が改正され、様々な手法が実施できるようになりました。


例えば、子どものいらっしゃらないご夫婦を例にとってみましょう。


もし夫が先立ち、妻がその財産を相続して老後の生活をしていくとします。


そして、妻が旅立つと、その財産はどうなるでしょうか。


子がいないので、直系尊属(親、祖父祖母)、あるいは兄弟姉妹(か、その直系卑属)が継ぐことになります。


この場合、夫からすれば、愛する妻には財産を遺したいものの、その兄弟姉妹の手に渡るのはちょっと抵抗がある、ということも少なくありません。


そこで、「受益者連続信託」というものを利用すると、


・はじめは妻に財産が行き


・妻の次には自分の渡したい人(例えば甥または姪など)に財産が行くように指定


することもできます。面白いですよね。


これは遺言ではできないのです(妻が遺言すれば別ですが、なかなかそれも……)


実際の活用には、スキームの構築をきちんと行わなければなりませんので、簡単にほいほいできるわけではないのですが、きちんと使えば非常に大きな効果を生みます。


弊社では、1年以上前から、信託活用に積極的な弁護士・司法書士の先生方と研究と実績を重ねてまいりました。


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