領収証の印紙について改正されます!。 | やぎろぐ - 千代田区の税理士社長の情熱Blog

領収証の印紙について改正されます!。

領収証に200円の収入印紙を貼付するのはいくらからでしょうか。


はい、初歩的な質問で申し訳ありません。30,000円ですね。


この常識も、4月1日で変わります。消費税の税率と同様です。


平成26年4月1日以降に作成されるものは、50,000円以上の額面の領収証に対し、200円の収入印紙を貼付する、と改正になります。


詳細は国税庁作成のチラシを確認いただく として(PDFです)。


今までより枠が広がったことはよかったですよね。


ところで、今回の改正と関係ないところで、注意して頂きたいのが、


「消費税と区分記載されている場合は【税抜】の金額で判断してよい」


という点です。


まれにご存じない方がいらっしゃるのですが、消費税を記載したり税別金額を記載する等により、税別の金額がわかる場合、税抜の金額で収入印紙を貼付するかしないかを判断してよいのです。


収入印紙の貼付する義務を負うのは受領した側ですから、ちょっと細かくするだけで印紙税を免れるケースもあると思いますので、マメに記載するようにしましょう。


あと、印紙税の対象は「領収証」と書いてあるものだけではなく、、「受取書」や「レシート」、納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、「お買上票」など、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、印紙税の対象になります。気を付けてくださいね。