逓増定期保険の税制上の取扱。 | やぎろぐ - 千代田区の税理士社長の情熱Blog

逓増定期保険の税制上の取扱。

既報のとおり、逓増定期保険の税制上の取扱変更について、


昨日28日に国税庁より通達が出されました。


【国税庁HP】




結論を簡潔に記載すると、


(1)今まで全損で処理できていた保険契約は、


   2分の1損金になる


(2)対象となるのは平成20年2月28日以降の契約


(3)平成20年2月27日までに契約した保険契約に関しては、


   従来の損金処理を引き続き継続できる




というもの。


既契約については今までどおりということで、


ほっと一安心ですね。




弊社取扱保険会社のうち、


アイエヌジー生命とマスミューチュアル生命のみが


販売を継続していましたが、


本通達の公表により、順次再販売がなされるものと思われます。



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