逓増定期保険の税制上の取扱。
既報のとおり、逓増定期保険の税制上の取扱変更について、
昨日28日に国税庁より通達が出されました。
結論を簡潔に記載すると、
(1)今まで全損で処理できていた保険契約は、
2分の1損金になる
(2)対象となるのは平成20年2月28日以降の契約
(3)平成20年2月27日までに契約した保険契約に関しては、
従来の損金処理を引き続き継続できる
というもの。
既契約については今までどおりということで、
ほっと一安心ですね。
弊社取扱保険会社のうち、
アイエヌジー生命とマスミューチュアル生命のみが
販売を継続していましたが、
本通達の公表により、順次再販売がなされるものと思われます。
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