東大ロー生が新司法試験を軽々突破していくブログ
Amebaでブログを始めよう!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>

平成23年度 新司法試験合格発表

平成23年度 新司法試験 の結果が9月8日16時に発表されました


無事合格することができました。


合格した後に感じることは,終わったんだなぁということ。

5月15日から9月8日までは,ほんとにアクティブに遊んでいたけれど,どーしても,

不安や焦燥が消えない自分がいたなぁという感じです。

今は,空が晴れたという気分で,無理に遊ばなくても楽しい時間が過ごせる気がします。


それと,本気で喜んでくれる親族や友人の存在に本当に感謝しています。

人の成功を喜べるというのは,本当に偉大なことですよね。



今回の結果を少し分析


              全体受 既 未  全体合 既 未

東京大法科大学院     416 260 156     210 165 45

京都大法科大学院     315 215 100     172 135 37

一橋大法科大学院     142 97 45     82 61 21

慶應義塾大法科大学院  342 242 100     164 129 35

早稲田大法科大学院    432 17 415     138 9 129

中央大法科大学院     461 296 165     176 137 39


合格者が多いとこだけ集めてみました。

これを見るとまぁ,例年通りという感じでしょうか。

東大の未修が少しこけた感じがしますが。


このデータから見えないことが一つ。

東大既修と京大既修,一橋既修の受験一回目の合格率が極めて高いということ。



既修一回目受験  受験者    合格   合格率

東大           173   123     71%

京大           141   101     71,6%

一橋            64   46     71,8%

慶應          158    96      60%

中央          188    93人    49,4%


例年もこんな感じでしたが,私立と国立でにここまで差がついていたのは初めてな気がします。

今年の傾向は国立型の試験と名付けてもよいかもしれませんね。

今年の東大既修は例年より優秀と言われていたのでこの結果も頷ける気もします。






ブログの生い立ち

このブログは,ブログってどーゆーものなのかっていう好奇心のもと

冷やかしで始めたものでした。

それで,ブログの題名もかなり調子にのったフザけたものになっています。


「東大ロー生が新司法試験を軽々突破していくブログ」笑


きもすぎる題名ですね(笑)

けれど,地味にブログを書いていると,なかなか多くの人に読んでもらえているということに

気付きました。


そこから,ちょっと,変な路線をやめて,真面目に書こうかなぁと方向転換したのを覚えてます。



今日は一つだけ

今思うと,司法試験は,遠い過去のことであたかも「軽々」合格したように思えてしまいます。


最終的に思うことは,司法試験は決して「軽々」しいものではないということ。


このブログの題名はウソだということ。


仲間の中にも惜しくも不合格になる人もいました。

なんとか滑りこめたといっている人もいました。


とにかく,この試験は,それなりに能力が必要な試験。

この試験に立ち向かうには,

能力,時間,お金,努力,周りの人の陰ながらの協力が必要です。


よく考えると,司法試験は人生そのものを意味するんだというのが感想です。


色々なものを賭して挑む試験だから,人生っていえる。

だから,軽々しく合格したというのはきっとなんか違う気がする。


このブログそのものの趣旨を否定することになりました(笑)。

当初の予定では,司法試験余裕だった,ヒャッホーイ!みたいなギャグブログにしようと思ってたのですが・・・



司法試験が人生であるからこそ,不合格になったからといって,

自分の生き方を否定する必要はないと感じています。

努力の方向性を変えればまた,合格するチャンスはあるのだから。

それもまた,自分の人生。早いか遅いかは関係なくて,努力をしていく姿そのものが生きてることだから



人生は自分でつくるもの。

遅いということはない。

(カーネルサンダース)


カーネルサンダースとかググッて書いてる自分が気持ち悪い 笑

勉強方法とか,インターン日記とか書くっていってたのに全然書いていないのは

自分の怠惰のせいですね。要望があればまた,頑張ってみます。


ではではまた,暫らくしたら更新しまーす♪


H23(2011) 第6回新司法試験 短答式(択一)試験結果発表

H23短答式試験の結果が発表されました。


短答式の合格発表

もはや就活が忙しくて(いや,就活というより遊んでばっかか?)択一の結果すら見ていませんでした。うわー。

去年の方が速報とかもっと見てて皆で盛り上がってました。


そして試験後に予定を入れすぎてほとんど家にいなかったためか,再現答案を書くことができませんでした。

最悪です・・・今更という感じもしますので結構諦め気味です。


一つだけいえることは「再現は辛くても次の日にやるべし」ということ。

人間今やるべきことを1番になすということが大事だなぁと感じます。



択一は一応合格はしておりました。270点前後で500番くらいでしょうか。

うーん。刑事系をもう10点あげて280くらいが理想だったのですがまぁ現実は難しいものです。


法務省 平成23年短答式試験結果



東大の合格率

東大は合格率としては4番目ですね。

東大は昔から短答が苦手なわけで,いつも通りの結果といえると思えます。

そして相変わらず慶應は択一に強いですね。自分の友だちも慶應ローの人は択一にかなり強いイメージです。

千葉大も毎年択一強いですよね。

総じて例年通り,というのが素直な所でしょうか。



法科大学院別の合格率がすばらしくまとめられているブログ



去年と一つ違うこと

今年は合格者数が去年より減るだろうと予測されること。


    採点対象者数     短答合格者数

H22    8090        →5773 (H22法務省結果 )

H23    8721        →5654 (H23法務省結果 )

採点対象者は700人弱増加しているのに,合格者は100人強減少しています。

これは最終合格者より例年よりも絞るということの兆候であると思えます。

2000人前後。おそらく2000人を切ることも想定されます。

最近の日弁連の働きのパワーでしょうか。

(僕は個人的には弁護士増加に賛成です。ロー制度を作った以上,不合格者を大量に出すのは社会的コストが高いと考えるからです。増員したとしても実力のない弁護士は市場や就活の中で淘汰されると考えられるのでそこまで問題は起きないと思われます。)

H23 新司法試験終了の雑感

H23新司法試験が終わりました。

大学2年のときに本格的に法曹を目指してから今まに至るまで本当に長かった。

色々大変だったこともあったけれどしっかりとやれるだけのことはやれたかと思います。


ただ,やることをやったのと試験の結果とは別の話。


正直言うと自分は試験に受かっている自信がないです。

友人の話しや伊藤塾の速報でなんとなく書くことはわかりました。

僕は書くべきことを落としたり,事実を誤認していたり色々やらかしていることに気づきます。


自分を支えてくれた両親,親族,友人,インターン先で期待をかけてくれ最後まで応援してくださった弁護士の先生方,全ての人のために合格したいです。しかし,こればかりは蓋をあけてみなければわかりませんね。



新司法試験を受けてみて思ったことはこの試験は本当に厳しい試験だということです。

僕は前にも書きましたが,ありがたいことに周りに非常に優秀な友人に恵まれております。

「あいつは絶対に合格できるだろう。敵わない。」みたいな人が一杯います。

そんな友人達が直前期ではかなり精神的肉体的に追い込まれていました。


皆不安で一杯でした。不安で吐きそうになったり眠れなかったり,痩せたり

とにかくこんな優秀な友人でもここまで追い込まれる試験なんだなぁと

勉強しても勉強しても不安で不安で仕方がない。合格できるのかわからない。


試験は水物で大きなミスをすると取り返しの付かないという不安もあります。

おそらく5日間試験を受けきるだけでも相当な精神力が必要だと思いました。


大学生やロー生が想像している以上この試験は苛酷であると思います。

だからこそ少し思ったことがあります。最近は後輩の方々当該ブログを見てくださっているので


老輩からの遺言として。

これからロースクールを目指す皆様へ

 生半可な気持ちでローを目指すのは絶対にやめてください。絶対にです。

正直言って何もかもを犠牲にする覚悟で合格する,できる,という信念がない限り

この道は目指さない方が得策です。

制度的にかなり不合理な金銭的(200万円)時間的(3年ないし2年)ハイリスクを負わされるので

絶対に法曹になるという強い気持ちをもっている人以外,就活等をするべきだと感じました。

あの試験からすると生半可な覚悟では負けてしまいそう。


(※制度は改善してよくなっていくものなのにロー制度は一向に改善がなされませんね。

ロー制度の改革については少し思うところがあるのでまた機会があれば書こうかと)


現在ロースクールにいる方々へ

 1年生であれば将来へ向けて本気で着手してください

 2年生であれば過去問を隈なく分析してください。最低2回は分析してください。自分なりに何を書くべきか。そして何を書かないべきか,何が評価されるかをパソコン等にまとめると直前に安心かと。また出題範囲もまとめておくと直前に予想がたてやすいです。そして択一をとにかく解きまくってください。解いただけ伸びます。

 3年生 自分を信じて頑張るのみですね。




今年の新司試験に関する雑感(ネタバレ注意)

論文総論

今年の試験は全体的にですがオーソドックスな問題が多かった気がします。

予想が的中した人も多いと思います。僕もほぼ全科目(刑法以外)で自分が危ないと思っていたところが出ました。

「法律家を目指す人であれば誰もが一度は触れたことがある問題である」とヒアリングで書かれそうですね。

しかし勉強したことがあっても事案は複雑なものが多く事実の摘示や事案の分析が相当に難しかったという印象を持ちました。現場思考は解釈論ではなくあてはめの部分で求められていました。全然求められているあてはめができなかったなぁという印象です


論文各論 自分が試験中に思ったこと メモ

※ 再現答案は近いうちにアップしようと思います。自分が不合格になった場合に備えて分析をする必要があります。また,僕もボク勉さんや眠れる豚さんのブログの再現を見てとても参考になりました。

自分のダメ答案であっても少しでも後輩の方々に役にたつことがあるのかなとも思いました。



選択

まぁまぁか。


憲法

 まず取消訴訟+公表続行処分?の執行停止という訴訟枠組の提示は助走として提示。伊藤塾の岡崎講師が憲法でも訴訟類型が大事だと口をすっぱくしておっしゃっていたのを思い出しました。岡崎講師はなかなか素晴らしい講師だと個人的に思ってます。

 そして,表現の自由と営業の自由どっちで書くかを非常に迷う。

機械的に町の風景を撮影しそれをアップすることは内面の精神活動とはいいがたいので「表現」の自由の保護範囲に含まれるか悩みました。事実の伝達を表現として保護している「報道の自由」的な発想を応用して表現の保護範囲にいれることもありかなぁとも思いました。ただこの場合は保護範囲できっちと「表現」の解釈をする必要があるなあとも思いました。

 一方で本件は法人の営業活動であることは明白でした。届出制という仕組みからも営業規制としての側面を有していることが伺われました。こっちは保護範囲はあまり問題にならないと思われます。

そこで僕は本事案は営業で書くのが最も素直であろうと思い,営業の自由に載せて全体を構成しようと決めました。報道の自由的な側面は権利の重要性の部分で触れる程度に留めました。


 これがあってないかもです。表現のがいいかもしれない・・・自分なりに考えましたが萎えますね。

営業の自由から書き出しているので(これだけでも時間一杯一杯)上記の思考過程は答案では示していないのでさらに不安です。


 あとは規制の明確性を書いてくれと問題文に暗示されている様でしたので文面審査をしっかりとしようと思いました(二重の基準を放棄して営業でも明確性問題にしました。石川先生が営業でも使えるって言ってたこと思い出したけど芦部説でないので少し冒険したかも)。これは合憲限定解釈の枠組でいくか明確性の枠組でいくか迷いましたが結局明確性の枠組で一般人基準で書きました。ちょっと不安です。


 処分違憲は事情がほとんどなかったので一切書きませんでした…こわいけど我慢した。



行政法

爆死です。思い出したくありません。終わり。


民法

転用物訴権

詐害行為取消→債権者代位

 敷金額事実誤認しました…

債権保存義務違反の履行不能

717責任

 709等落とす。占有者と所有者を同一とする事実誤認。

722Ⅱ類推


商法

分配可能額の計算が厳密にできなかった。

細かな規制をちょくちょく間違えた。

そもそも自己株式を取得してもらう人は議決権ないのに特別利害で書くという大ミス。

知ってるのにケアレスして本当に萎えました。


民訴

カオス。疲れて集中力途切れる。パニクる。終わった。

独当 意味不明論理大展開

共同訴訟参加 これも意味不明論理炸裂

固有必要的共同訴訟 時間がなくて判例の結論書いて終わった・・・


最悪です。民訴は30点いけばいいくらいの勢い・・・



刑法

簡単目という声が多い?

総論が出て予想外でしたが近年学会で話題の「行為の一個性」が出ましたね。

2個ないし3個の殺意認定と自招防衛,新たな共謀の有無の事実認定で差が出そうな予感。


刑訴

別件逮捕と再逮捕。

伝聞と再伝聞。伝聞例外。

共謀メモの理論

資料2 他の同一メールを加味すると記載自体から死体遺棄の共謀の道具として使える?

→ここはよくわからなかった・・・

 殺人の立証のためには伝聞か


刑訴は東大ローの大澤先生からのアンチテーゼ?あえて川出説の実体喪失説だと書きづらい問題を出してきましたね。授業で実体喪失説が機能しずらい場面を説明していましたがまさにこの問題がその様に感じました。

ということで僕は実体喪失説を用意していましたが急遽本件基準説で書くことにしました。この選択が正しかったかはまだ謎。



択一

伊藤塾の速報が出次第採点します。

おそらくミスは一杯しました!なんとか滑り込んでいると嬉しいというレベル。


ボク弁さんのブログで今やるべきことの指針がわかりました。有意義に4ヶ月過ごさねば。


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>