知っておこう車の税金の改正 | 美しが丘の行政書士の『美しき』日々

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札幌市清田区美しが丘で開業した行政書士の日常を公開!たまに真面目な話もします。
平成24年10月に事務所が中央区に移りましたが、依然「美しが丘(在住)の行政書士」です。

昨日のブログでも書いたとおり、昨日は地元の清田区民センターで車に関わる税金や費用の講義をしてきました。




1時間では収まりきらないくらいのボリュームだったので、ここですべてを書くわけにはいきません。

そこで、その中でも要注意の、消費税と自動車取得税の関係について書こうと思います。


ご存知のとおり、消費税は来月から8%、来年の10月(予定)から10%になることになっています。

それに伴って、自動車取得税も、普通車は来月から5%→3%、消費税が10%になるタイミングで廃止になる予定です。

最終的には消費税が5%上がるけども、自動車取得税は5%引き下がる(廃止になる)からトントンだ・・・と思ったら大間違い。
結果的には負担増になるのです。


具体的には、自動車取得税とは、自動車の本体価格そのものの5%ではありません。
新車の場合は、本体価格の9割に5%をかけます。
また、中古車の場合、取得価格が50万円以下のときは取得税は発生しません。

とすると、新車の場合、消費税の方が取得税よりも大きくなります。
中古車の場合、取得税が発生しない取得価格でも必ず消費税は発生します。



かなり簡単に書きましたが、要するに車に関する税の負担はほぼ確実にアップする、ということです。


ほとんどの世帯が自動車を保有しているでしょうから、それを見越した家計にしていく必要があります。

他にも自動車関連の税の節約術などもあるのですが、それはまた別の機会に・・・。