特定建設業許可の財産要件 | 美しが丘の行政書士の『美しき』日々

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札幌市清田区美しが丘で開業した行政書士の日常を公開!たまに真面目な話もします。
平成24年10月に事務所が中央区に移りましたが、依然「美しが丘(在住)の行政書士」です。

建設業許可には、「一般」と「特定」の2区分があります。

請負金額が500万円以上(税込)の工事(建築一式工事の場合は1500万円以上)になる場合は一般建設業許可が必要です。

さらに、下請に出す代金の合計額が3000万円以上(建築一式工事の場合は4500万円以上)になるときは、特定建設業許可が必要になります。



さて、これらの許可を取るための要件はいくつかあるのですが、今日はその中の「財産要件」について触れようと思います。

「一般」の場合は、
・自己資本額が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力があること
のいずれかが新規で許可を取得する要件となっています。

会社設立直後で決算を迎えていない会社は、資本金を500万円にし、開始貸借対照表を添付すれば足ります(北海道の場合)。

決算を迎えている会社は、自己資本額(資本金ではない)が500万円以上あれば良いのですが、大抵は500万円の残高証明書を添付することが多いようです。

このように「一般」の場合は、それほど厳しくない財産要件。
これが「特定」になるとグッとハードルが上がります。



「特定」の場合は、
・資本金額が2000万円以上あり、「かつ」、自己資本額が4000万円以上あること
・流動比率が75%以上あること
・欠損額が資本金額の20%を超えていないこと
上記3つを「すべて」クリアしていることが要件になります。

しかもこれは許可の更新のときにもクリアしていることが求められます(一般の場合は更新の際に500万円以上の要件はなくても大丈夫です)。



流動比率、欠損比率の計算式は割愛しますが、これらは申請日の直近の決算において判断します。
また、ひとつめの資本額の要件も原則として直近の決算で判断します。

しかし、例外的に資本金額は直近の決算で2000万円以上ではなくても、許可申請の際に増資をしていれば良いことになっています(北海道の場合)。



元請として金額の大きな工事を受注し、たくさん下請けに出すような会社さんは特定建設業許可を取った方が良いかもしれません。

その際はまず財産要件をよく確認してみてください。