起業希望の方と打ち合わせをしてただ今帰宅。
「日付が変わる前に更新しなきゃ!」と慌ててPCと向かってます。
さて、今日は遺産分割協議書の作成について。
結論からいうと、「非常にメンドクサイ」です。
まず、遺産分割協議をしなくても良いケースは・・・
①法的に有効な遺言書がある(前半部分、大事です)
②法定相続人が一人しかいない
くらいなものです。
よく勘違いされるのが、「法定相続分どおりに相続するから、遺産分割協議書は必要ない」というものです。
そんなことはありません。
法定相続分どおりだろうが、相続人が複数いれば遺産分割協議をする必要があります。
そんな遺産分割協議書ですが、作成のためには以下のプロセスを要します。
1 相続人全員が集まって話し合う
さっそく難しいですね。法事や正月などで集まる機会はあるものの、そこで遺産分割を切り出すこと自体が難しかったりします。さらには、来ない人がいたり、海外にいたり、音信不通の人がいたりすることもよくあります。
もうすでにメンドイですね。
音信不通の人がいる場合は、不在者財産管理人を家裁に選任してもらう必要があります。
また、相続人に未成年者がいる場合は、特別代理人を選任しなければならないこともあります(法定代理人も相続人になるときは利益相反するため)。
よく、全員集まれない場合は郵送で遺産分割協議書をまわすこともあります。
ここでのお約束は、誰かのところでストップしたり、挙句の果てには紛失することですね。
これが原因で、何年も遺産分割協議が終了しない、というケースもあります。
ああ、メンドクサイ。
2 協議書に実印を押して印鑑証明書を添付する
遺産分割協議書には実印を押さねばなりません。
そこで、そもそも印鑑登録をしていない人がいたりします。
特に女性は婚姻で姓が変わるから、と若い内は印鑑登録せず、そのまんまということも多いようです。
また、引越しが多い人も、必要に迫られないと印鑑登録しないこともあるようです。
ここでは、海外在住の相続人がいる場合がメンドイです。
外国には印鑑登録の制度がないので、代わりに「署名証明書」を日本領事館で取得しなければなりません。
日本在住の人も、平日に印鑑証明書を取りにいかなければならないし・・・
ちなみに、名義変更などで印鑑証明書を添付する際は、有効期限があったりします(3か月以内が多い)。
そのため、早めに印鑑証明書を取っても、その他の手続きでもたついてるうちに、期限が切れて取り直し・・・なんてこともよくあります(戸籍謄本も同様)。
う~ん、ますますメンドクサイ。
そもそも、誰が遺産分割協議書を作るんだ、っていう問題もありますしね。
専門家に作ってもらうことも多いようですが、ビックリするくらいダンドリ下手な人もいるので要注意です。
このように、非常にメンドクサイ遺産分割協議。
避けるには遺言書を作っておくのが一番ですが、どうしても遺産分割協議が避けられない場合は、効率よく(特に印鑑証明や戸籍謄本などの公文書を取るタイミングに注意)すすめていきましょう。