労災補償に関する主な制度

 

 

【労災保険制度とは】

 

①労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要   な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。

その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。

 

②労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。

なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません

 

③労災年金給付等の算定の基礎となる給付基礎日額については、労災保険法第8条の3等の規定に基づき、毎月勤労統計の平均給与額の変動等に応じて、毎年自動的に変更されています。

 

 

労災保険給付の種類

 

 

【療養(補償)等給付】

 

①業務災害、複数業務要因災害または通勤災害 による傷病により療養するとき(労災病院や 労災 保険指定医療機関等で療養を受けるとき)

 ⇒保険給付の内容:必要な療養の給付

 

②業務災害、複数業務要因災害または通勤災害 による傷病により療養するとき(労災病院や労災 保険指定医療機関等以外で療養を受けるとき

 ⇒保険給付の内容:必要な療養の費用の支給

 

 

【休業(補償)等給付】

 

①業務災害、複数業務要因災害または通勤 災害による傷病の療養のため労働すること ができず、賃金を受けられないとき

 ⇒保険給付の内容:休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額

 ⇒特別支給金の内容:休業特別支給金→休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額

 

 

【障害(補償)等 年金】

 

①業務災害、複数業務要因災害または通勤 災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後 に障害等級第1級から第7級までに該当 する障害が残ったとき

⇒保険給付の内容:障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金

  (第1級:313日分、第2級:277日分、第3級245日分、第4級213日分、第5級184日分、第6級101日分、第7級131日分)

 

 

【障害(補償)等 一時金】

 

①業務災害、複数業務要因災害または通勤 災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後 に障害等級第8級から第14級までに該当 する障害が残ったとき

 ⇒保険給付の内容:障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の年金