お久しぶりです。


先日マイナンバー制と相続税の基本の研修を

奈良の司法書士会館にて受けてきました。


講師は税務署職員の方がお越しになり、

ご講義下さいました。


普段の研修と比べ多数の司法書士が出席しており、

会場いっぱいの参加者でした。


マイナンバー制度の導入後の申告時の変更点

などが紹介され、

また相続税制の基本的な内容について

講義が行われました。


税務相談や申告については、税理士の職域になりますが、

日ごろ、登記業務の中で顧客の方から質問をされる場合も

あり、周辺知識として、基本的な概要は知っておくべきと改めて思いました。


なお、参考用に相続税のおおよその申告要否を判定する

国税庁のサイトが今年から開設されているのでリンクを貼っておきます。

(《相続税の申告のおおよその要否を自動判定》のところにあります。)


http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/index.htm


個別の税務相談はお近くの税務署、税理士の方にお願いします。

近隣の方でしたらご紹介させていただきます。

また相続登記等のご依頼の方で相続税等の税務申告が必要な場合は

仲良くしている税理士の方とチームで対応させていただきます。


お疲れ様です。


今日午後は近隣市役所で行われている

司法書士の無料相談会に参加してきました。


私の参加させていただいている相談会の中で

頻繁に出てくる質問は、不動産登記(不動産の名義変更)費用はどれぐらいかかるのか?

という質問です。


市役所等での無料相談会の場は司法書士会からの派遣の場合や、司法書士会主催という点、また平成15年以降、現在は司法書士報酬は自由化されており、事務所毎によって異なる点から、相談会のルールとして基本的にお答え出来ないことになっています。


もちろん登録免許税など実費部分はどの事務所に依頼しても同じなので、どのぐらいの実費が見込まれるというのはお伝え出来るかと思います。


ちなみに、、当事務所での報酬相場をお伝えすると、登記内容や、当事者の状況によって大幅に異なるのですが、一番相談事例の多い相続登記で考えると、


(一般的な住宅(20坪~80坪)のみ相続の対象で、相続人が配偶者と子が二人程度で、かつ全員が日本国籍を有し日本在住で、どのように名義変更するか当事者間で話し合いが調っている場合の)通常の場合で、申請件数1件あたり6万円~10万円が報酬例としては、多いです。


申請件数1件あたりというのは、例えば家は配偶者名義で、土地は子の名義にする場合は、申請件数は2件になるので、報酬が単純に2倍になるわけではありませんが、その分報酬がアップするということになります。

また、自宅以外に多数の不動産がある場合や、外国居住者や外国籍の方が家族にいる場合などは、報酬は大きく変わってきます。


実費部分としては、通常一番かかるのが登録免許税という国に(印紙等で)納めるものです。


これは、基本的には固定資産税の不動産評価額の0.4%(相続の場合、平成26年3月27日現在)です。(公衆用道路など固定資産評価はゼロでも、登録免許税としては課税されるものもあります。)


その他、現在の登記簿の様子を確認するのに、登記情報といって、ネットで登記簿のようなものを取得するのに、1不動産あたり337円、登記が終わるとお渡しする、完了した登記全部事項証明書(登記簿謄本)が1不動産あたり500円(オンライン請求の場合)かかります。


また、相続登記の場合、戸籍や住民票が必要になるので、こちらで代理取得や職務上請求にて取得する場合は別途費用がかかります。


また、預貯金の相続手続きのお手伝いや、自動車の名義変更手続き(行政書士業務)をする場合は別途費用がかかります。



そんなわけで、私の事務所の見積書や請求書には細々とした費用や報酬が列挙されていることが多いと思います。。

その内容について疑問があるときは、お気軽に質問いただけると、

喜んでお答えしています。



なお、、報酬費用については、案件によって大幅に変わるので、私の事務所に限らず登記のご依頼を検討される場合は、事前に相談をして、大まかな見積りを出してもらうといいと思います。



以上、長々と失礼しました。




ご無沙汰しております。



先日、確定申告に行ってきました。



自分自身のはさておき、現在成年後見人に就任している

方の、確定申告を行いました。



ひとつ、うっかり忘れそうになったのが、控除のところで

(特別)障害者控除でした。



控除額が40万円もあり、還付額が結構変わってしまう

と思われるので、気を付けないとですね。



年金受給者の方の場合、

平成23年から確定申告不要制度が導入されてる

ようですが、還付を受ける場合には確定申告しないとだめ

なので、被成年後見人の方の分をするような場合はよくよく

注意しないといけないなと思いいました。



なお、今回は成年後見人(法定代理人)として申告を行いましたが、

確定申告等の税務に関する相談、手続きの専門家は税理士さん

になりますので、ご相談はお近くの税理士さんになさって下さい。