yamabuki.pdf

 

監査法人やまぶきに処分勧告が出たようです。

正直リスクのある会社を多く監査していたので違和感はないなという印象。

 

不備の中に記載のある

「償還時に額面金額ではなく暗号資産で償還され る可能性がある社債(以下「本件社債①」という。)を取得し、本件社債①は満期保 有目的の債券に分類されるとして、その取得原価をもって貸借対照表価額としていた。」

については基準を読まずとも直感でまずそうな処理なので、会社となれ合いの関係となっていたのか。あるいは非常勤職員が主でしょうから、査閲などが適切に行われていなかったのかもしれません。

 

近年の上場監査においては、箸の上げ下げまで厳しく当局に指導され、数年前に通用していたやり方が通用していません。そのため非常勤職員のように日ごろから前線で活動していないものは手続きについてくることはできなくなっているものと思われます。