早いもので、母親が旅立ってから1ヶ月経ちましています。

(今年2月15日帰国便にて。朝焼けの富士山)



 葬儀数日後、葬儀社から葬儀に関するアンケートの電話があり、翌週には葬儀社からご紹介を受けた?と、相続関連業者から無料相談案内の電話を受けました。

 葬儀社に出した個人情報が、こう言う風に利用されるんだ…と、少し不愉快に感じつつも、「無料」の一言に釣られて相談に行って来ました。


 実は私は、母親より先に亡くなった父親の、相続関連の手続きをせずに、父親の名義が残った家を相続登記せずに住んでいました。

 そんな中で先月母親も亡くなる事になり、父親名義の相続手続きを先延ばしにしていましたが、いよいよ向き合わなければならなくなりました。

(ウドンタニの外れの地獄寺にて)



 電話勧誘の無料相談では、我が家は父親の相続手続きを一つ飛ばした事になっていたので、言葉だけ知っていた代襲相続になるのか?と聞いてみたら、「この様な場合は数次相続になる」との事でした。


 代襲相続とは、相続順位を越えて相続になる場合で、例えば「父が死んだ時点で、先に子供が亡くなっていて孫が相続する場合」などを言い、我が家の様に父の相続に対して同じ相続順位の中で、相続(1次)が行われる前に、次の相続(2次)が重なってしまった場合で、「両方の相続をまとめて数次相続と言う手続きになる」との回答でした。

 因みに相次相続は、数次の相続が完了後、余り期間を経ないで、次の相続が始まる場合を呼ぶそうです。


 また、固定資産の相続評価額については、土地は路線価で見る事は知っていましたが、建物はどう評価するのかインターネットで調べると、概ね固定資産の評価額で判断されると言う事までは調べていました。

 しかし、今年4月からタワマン節税の対策で、マンション相続時の評価額は、計算方法が変わったとの事でした。(さすが税務署は通達行政…)

(今年2月15日2月11日。昔の駅はチャオプラヤ川に近くシリラート病院傍にありましたが、駅はかなり奥(中央左:列車が止まっている)に引っ込んでしまいました。少なくとも、橋の手前だった)



 しかし、今回の我が家の場合、一次相続が「父→母、子供達」、二次相続が「母→子供達」と、相続を受ける側の相続順位に差がなく比較的単純で良かったです。

 二時相続が「子→母、兄弟姉妹、子供の子」も有り得ます。もし、私が今のまま相続手続きが終わらないで死ぬと、先の例なら3次相続まで重なり「私→私の配偶者、私の子供と、私の兄弟(私の父や母からの相続分に関して)」と混乱を極める状況になりそうです。


 死ぬ前に片付けて置かないといけないですな。

(今年2月1日に訪れたお寺。タイでは、お棺を買えない貧しい人の為に、棺桶代の寄付を集めている)