「AKB48が憲法違反」 メンバーに恋愛禁止誓約書を書かせていたことが判明
これは日本国憲法第三章・国民の権利及び義務の第十三条(※1)及び第十九条(※2)に違反していると叫ばれているようだが、基本的に憲法とは「私人対国家」のときに適用されるものであり
「私人対私人」の場合は例外的に間接適用(この場合は民法第九十条の公序良俗違反(※3)が適用されるのが妥当)される場合があるが、AKBに限らず芸能界全体の風潮としてプロダクションと芸能人間で雇用契約を交わしていない場合があり、民法の規定する契約形態の雇用や委任、請負のほかにもさまざまな契約形態が存在する。
雇用か、委任か、請負か。それぞれの違いは、
雇用契約では、被雇用者が使用者の指揮監督に従って仕事をする。働き方の自由度は低いが、労働基準法の適用を受けるため、労働者としての権利が保護される。
委任契約や請負契約は、他者の指揮監督を受けずに自分の裁量で仕事ができるが、労働基準法は適用されない。
委任と請負の違いは、契約の目的だ。委任は業務の処理を目的とし、請負は仕事の完成を目的とする。前者は弁護士や医者、後者はプログラマーなどが代表例である。
簡単に言うと上記の3つの契約形態の中で労働基準法により労働者としての権利が守られるのは雇用契約のみでありそれ以外は労働基準法が適用されないため、プロダクション(雇う側)と芸能人(雇われる側)の信頼関係で成り立っているということだ。
このように雇用契約ではない場合は日本国憲法の間接適用はできず、日本国憲法に違反しているとはいえないのである。
※1 憲法第一三条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
※2 憲法第一九条【思想及び良心の自由】
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
※3 民法第九十条【公序良俗】
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。