昨年くらいから自転車に対する道路交通法がいろいろ改正されていて
いまいちよくわからない
昨年、実際にスクランブル交差点で、ゆっくり歩行者と同じ速度で走ってたら
赤切符を切られました
切符を切らている間、3人の警察官に自転車の違反について細かく聞いていたのですが
3人の警察官が合わさればすべての質問になんとか回答できてましたけど
1人ですべての問いに答えられる警察官はいませんでした
(三人寄れば文殊の知恵かー
)
取り締まっている警察官でさえ、細かいシチュエーションまでは把握できてないのに、
普通に自転車にのっている人にそれを理解しろというのは無理があるんじゃないかなーーーと
3人の警察官に進言をしたら、あくまでも「我々は把握しています」と言ってました
まぁ、そこは争ってもしょうがないので「そうですか」とおわりましたけど
ちょっと無理があるなと改めて思ってしまいました。
とはいえ、また赤切符を切られることは嫌なので
(交通裁判所に出頭も大変だし、「次、違反したら反則金が発生します」の誓約書にもサインしたし
)
違反をしないようにしっかり把握せねば!と思い調べました
以下は「政府広報オンラインから」
守ろう!自転車安全利用五則
その1 自転車は「車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先」
自転車は車道が原則
車道の左側を通行する自転車
道路交通法上、自転車は「車両」と位置付けられていますので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。
【罰則】違反した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
車道は左側を通行
車道の左側を通行する自転車と車道の右側を通行する自転車のイメージ。左側通行のほうにはマル、右側通行のほうには禁止を示す赤いバツのマーク
自転車の右側通行は禁止されています
自転車は、車道の左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。 また、自転車が通行することができる路側帯は道路の左側部分に設けられたものに限られます。右側通行は、左側通行をしている他の自転車やバイクなどと衝突したり、すれ違うときに車道中央に飛び出して自動車とぶつかったりする危険もありますので、絶対にやめてください。道路を安全に通行するために、左側通行を守りましょう。
【罰則】違反した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
歩道は例外
自転車が通行することを示す道路標識と道路標示がある歩道のイメージ図。歩行者が通行する歩道と自転車の道路表示がある歩道の間には白線が引かれている。
自転車は車道の左側を通行するのが原則ですが、例外として、次のような場合は、自転車(普通自転車に限る※1)が歩道を通行できることになっています。
(1)道路標識や道路標示で指定された場合
(2)運転者が13歳未満のこども、70歳以上の高齢者、身体の不自由なかたの場合
(3)車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合(※2)
※1:普通自転車とは、車体の大きさや構造が一定の基準に適合する自転車で、他の車両をけん引していないものをいいます。
※2:やむを得ない場合
→道路工事、連続駐車などで車道の左側部分が通行困難な場合
→著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのため、接触事故の危険がある場合
自転車道があるときは
自転車道が設けられている道路では、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
自転車が通行できる歩道で、車道寄りを走る自転車
歩道は歩行者優先です。自転車が歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行(すぐに止まれる速度で通行すること)しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。
自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのはルール違反です。自転車側が、歩行者にけがをさせてしまう危険もあります。歩行者に配慮したやさしい運転を心がけましょう。
【罰則】違反した場合、2万円以下の罰金又は科料
保護者のかたへ
13歳未満のこどもは歩道を自転車で通行することができますが、13歳未満のこどもが乗車する自転車でも歩道では歩行者優先です。こどもにしっかりと教えてあげてください。
その2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号を守る
赤信号になっている横断歩道で、停車して待っている中学生
信号は必ず守りましょう。「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従い、安全を確認して横断しましょう。
【罰則】違反した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
「止まれ」の標識がある交差点で、一時停止して左右を確認している自転車に乗っている人
「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止しましょう。「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では、必ず徐行し、左右をよく見て、安全に通行しましょう。また、見通しのよい交差点でも、安全のため速度を落としましょう。
【罰則】違反した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
その3 夜間はライトを点灯
夜道でライトを点灯して走る自転車と、ライトの方向を確認する歩行者
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。ライトをつけていない自転車は、相手側から発見されにくく危険ですので、ライトを点灯させましょう。
【罰則】違反した場合、5万円以下の罰金
その4 飲酒運転は禁止
酔っぱらった状態で自転車に乗る男性
自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びて自転車を運転するおそれがある者に自転車を提供したり、酒類を提供したりしてはいけません。
【罰則】違反した場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合等)等
その5 ヘルメットを着用
こどもを自転車の幼児用座席に乗せて走る女性。こどももヘルメットを着用している。
全ての世代で乗車用ヘルメットを着用しよう。
令和元年(2019年)から令和5年(2023年)の5年間における自転車乗用中の乗車用ヘルメット着用状況別の致死率(死傷者数のうち死者の占める割合)を比較したところ、非着用時の致死率は着用時に比べて約1.9倍高くなっています。
令和5年(2023年)4月1日からは、全ての自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となっています。
「こんな運転もやめましょう」
自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げていますが、自転車については、このほかにも様々な交通ルールがあります。
次のような運転も、重大な交通事故につながりうる危険な行為です。絶対にしないでください。
スマートフォン・携帯電話を使いながらの運転
スマートフォンで話しながら自転車に乗り、赤信号を無視した男性。警察官が笛を吹いて、男性を指さして注意している。
スマートフォン・携帯電話を操作しながらの運転は、片手運転でふらつきやすいうえ、周囲を見ていないため、事故に遭ったり、歩行者にぶつかってけがをさせたりするおそれがあります。
【罰則】違反した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
傘差し運転
男性が傘を差して前が見えない状態で自転車を運転し、前方にいる歩行者にぶつかりそうになっているイメージ図。
傘差し運転はバランスを崩しやすくする原因となるほか、傘によって前方の視界が遮られ、前方不確認となるおそれがあります。
【罰則】違反した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転
ヘッドホンで音楽を聴きながら自転車に乗っている学生。後ろから自動車が近づいているが、気付かない。
イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。
「道路交通法」には、自転車でのイヤホン使用を直接禁止する規定はありませんが、多くの都道府県の規則で、自転車でのイヤホン使用等を禁止することが定められています。
二人乗りは禁止
二人乗りで自転車に乗る男子学生
自転車は基本的に一人用の乗り物です。自転車の二人乗りは、こどもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。
【罰則】違反した場合、5万円以下の罰金等
並進は禁止
自転車で横に並び、話に夢中になる2人の女性
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはいけません。道路を自転車が並んで走ると、どちらかの自転車が車道の中央寄りを走ることになり、危険です。また、道路に広がるため、他の通行の妨げにもなります。
【罰則】違反した場合、2万円以下の罰金又は科料
「交通事故への備えも大切!」
損害賠償責任保険等に加入しましょう。
自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償が生じるおそれがあります。過去の事故事例では、事故を起こした自転車運転者やその家族に数千万円の損害賠償を求める裁判例もあります。万が一に備えて損害賠償責任保険等に加入するようにしましょう。 また、自分の家族に自転車利用者がいる場合は、保険に加入しているか家庭で確認するようにしてください
なるほど!
うーん、これを読んで思ったのは、大まかなルールはわかったけど
細かいシチュエーションはやはりわからない・・・
なのでもう一つ、「警視庁Web」サイトから
自転車に係る主な交通ルール
※ 以下の自転車に関するルールは主に道路交通法上「普通自転車」と呼ばれる自転車に ついて記載しています。
大きさが通常の自転車より大きなもの等については必ずしも 当てはまらないものがあります。
※ 以下の根拠規定として掲げているものは、特に断りのない限り、道路交通法の条文で す。
※ 罰則は当該項目の中で最も重いものを代表して記載しています。
1 自転車とは
2 自転車の通行場所
(1)車道通行の原則 (2)例外的に歩道を通行できる場合
3 道路を通行する上での主な交通ルール
(1)信号機に従う義務 (2)並進の禁止 (3)道路外に出る場合の方法 (4)自転車の横断の方法 (5)進路変更の禁止 (6)踏切の通過 (7)左折又は右折の方法 (8)交差点の通行方法 (9)徐行すべき場所 (10)一時停止すべき場所 (11)夜間のライトの点灯等 (12)警音器の使用 (13)2人乗りの禁止 (14)ブレーキの備付け (15)児童・幼児のヘルメットの着用 (16)酒気帯び運転等の禁止 (17)片手運転の禁止 (18)交通事故の場合の措置
上記のページから始まって全12ページにわたって書いてありましたが、なかなか全部を読んで把握するのは
普通は難しいし、自転車で仕事する人でもなければ難しいんじゃないかな・・・・
おおまかのルール・規則はわかっていても
実際の道路を走行している状況のすべてが
その大まかのルールにはおさまらないと思うので
違反者本人も気が付かない軽微な違反が続出してしまうんじゃないかなーーーっと
取り締まる側も、この大まかなルールでの取り締まりをしているから
同じような違反でも「取り締まる」or「取り締まらない」がおこるんじゃないかなー
ぼくが赤切符をきられて細かいルールを聞いている間に、おなじスクランブル交差点をぼくと同じように自転車に乗って渡ってくる人は後を絶たなかったです。
それを切符を切っている警察官に伝えたら
あの人は学生(16歳未満?)だからとか、あれは歩行者の邪魔をしていないからとか言ってました。
学生でも16歳を超えている人もいるだろうし、歩行者の邪魔とはどういう基準?(取り締まる人の主観のみ?)
交通裁判所に出頭したときも取り調べをした警察官・検察官いろいろ話をききましたが
「今は自転車のルールについては過渡期だから」とか
「自転車も免許制を考えないと」など言っていましたが
「過渡期はいつまでか、またしっかりと決まって落ち着くのかはわからない」とか
「免許制も考えにはあげるけど、実際の導入はまず無理だし」とか言ってました。。。。
自転車は気軽で便利な乗り物だけど、
東日本震災以降、自転車通勤の人が増えたりとか
電動自転車が普及してきたりとかで
自転車に乗る人が増えただけじゃなく、
スポーツ自転車で通勤する人や電動自転車等で
スピードが速い自転車が増えていて
危険な乗り物になってきているし、重大な事故にもなると思うので、乗り方に新たなルールができるのは仕方ないけど、はやくその自転車のルールがしっかり決まって、それが浸透していくといいな
うーん自転車の今後って?
どうなるんだろう???