確定申告が必要な人 2
確定申告が必要な人について説明します。
先ほど説明したような所得税、消費税を得た人。
そのほかには財産の贈与を受けた人も確定申告が必要です。
国税庁のホームページによると、贈与税に関して
1.贈与税の申告が必要な人
・平成20年中に110万円を超える金額の贈与を受けた人
・相続時清算課税制度の適用を受ける、贈与を受けた人
(特別控除額は2,500万円)
・配偶者控除の特例の適用を受ける贈与を受けた人
(配偶者控除額は2,000万円)
・住宅所得などのための金銭の贈与を受けた人
(相続時清算課税)
(特別控除額は1,000万円)
詳しく説明すると、贈与税の課税方式は、
暦年課税と相続時清算課税という2種類がありますが、
平成20年1月1日から、12月31日までの1年間に
財産の贈与を受けた人は、その財産を贈与した人ごとに
どちらかの課税方式を選択することができるのです。
しかし、平成19年分以前の贈与税の申告に、
相続時清算課税を選択した場合、
その選択にかかわる贈与者から贈与を受ける財産について、
すべて相続時清算課税が適用されることとなります。
暦年課税
1年間に受けた贈与の財産の価額の合計が、
基礎控除額の110万円を超える人。
その合計額は、その年の間に2人以上から贈与を受けたときや、
同じ人から2回以上にわたって贈与を受けたときには
その財産の価額の合計となります。
相続時清算課税
贈与された財産の価額に関係なく、相続時清算課税の適用を受けた人
そしてその適用は、次の用件にあてはまる人に限られます
・贈与者が、贈与をした年の1月1日に65歳以上かつ
贈与したときに受贈者の親であること。
・受贈者が、贈与を受けた年の1月1日に20歳以上かつ
贈与を受けたときに贈与者の子であること。
と、このように説明がなされています。
万が一分からないことがあった場合は国税庁に直接聞いてみましょう。
これが一番早く解決する近道です。
次ページでは、所得税の還付申告について説明します。
先ほど説明したような所得税、消費税を得た人。
そのほかには財産の贈与を受けた人も確定申告が必要です。
国税庁のホームページによると、贈与税に関して
1.贈与税の申告が必要な人
・平成20年中に110万円を超える金額の贈与を受けた人
・相続時清算課税制度の適用を受ける、贈与を受けた人
(特別控除額は2,500万円)
・配偶者控除の特例の適用を受ける贈与を受けた人
(配偶者控除額は2,000万円)
・住宅所得などのための金銭の贈与を受けた人
(相続時清算課税)
(特別控除額は1,000万円)
詳しく説明すると、贈与税の課税方式は、
暦年課税と相続時清算課税という2種類がありますが、
平成20年1月1日から、12月31日までの1年間に
財産の贈与を受けた人は、その財産を贈与した人ごとに
どちらかの課税方式を選択することができるのです。
しかし、平成19年分以前の贈与税の申告に、
相続時清算課税を選択した場合、
その選択にかかわる贈与者から贈与を受ける財産について、
すべて相続時清算課税が適用されることとなります。
暦年課税
1年間に受けた贈与の財産の価額の合計が、
基礎控除額の110万円を超える人。
その合計額は、その年の間に2人以上から贈与を受けたときや、
同じ人から2回以上にわたって贈与を受けたときには
その財産の価額の合計となります。
相続時清算課税
贈与された財産の価額に関係なく、相続時清算課税の適用を受けた人
そしてその適用は、次の用件にあてはまる人に限られます
・贈与者が、贈与をした年の1月1日に65歳以上かつ
贈与したときに受贈者の親であること。
・受贈者が、贈与を受けた年の1月1日に20歳以上かつ
贈与を受けたときに贈与者の子であること。
と、このように説明がなされています。
万が一分からないことがあった場合は国税庁に直接聞いてみましょう。
これが一番早く解決する近道です。
次ページでは、所得税の還付申告について説明します。
