申告書の提出が必要な人
国税庁のホームページに載っている、
確定申告の申告書の提出が必要な方について説明します。
所得税に関して
1.給与所得がある人
・給与所得が2千万円を超える人
・給与を一箇所から受け取り、給与所得・退職所得を除く
各種の所得金額の合計が20万円を超える人
・給与を二箇所以上から受け取り、年末調整されなかった
給与の収入金額と、給与所得・退職所得を除く
各種の所得金額との合計金額が20万円を超える人
・給与所得の収入金額の合計?所得控除の合計額が
150万円以下であり、各種の所得金額の合計が
20万円以下の人は申告不要
・同族会社の役員やその親族などで、給与のほかに、
貸付金の利子、機械や器具の使用料、工場・店舗
の賃貸料などの支払いを受けた人
・給与に関し、災害減免法による
源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
・在日の外国公館に勤務する人や、家事使用人の人で、
給与支払いの際に所得税が源泉徴収されていない人
2.公的年金などにかかる雑所得の金額から、
所得控除を引いたら、残額がある人
3.退職所得がある人
一般的に退職金の支払いは、支払者が所得税を徴収する
源泉徴収だけで済みますが、外国企業から退職金を受け取ったなど、
源泉徴収されないものがある人
4.各種の所得金額の合計から、所得控除を引き、その金額に税率を
かけて計算した税から配当控除額を引いた結果、残額がある人
消費税に関して
1.課税期間の課税売り上げ高が1千万円を超えている事業者の人
2.課税期間の課税売り上げ高が、1千万円以下の事業者で、
平成19年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」
を提出した人
このほかに財産の贈与を受けた人も確定申告が必要です。
次ページでは、財産の贈与を受けた人の確定申告につい説明します。
確定申告の申告書の提出が必要な方について説明します。
所得税に関して
1.給与所得がある人
・給与所得が2千万円を超える人
・給与を一箇所から受け取り、給与所得・退職所得を除く
各種の所得金額の合計が20万円を超える人
・給与を二箇所以上から受け取り、年末調整されなかった
給与の収入金額と、給与所得・退職所得を除く
各種の所得金額との合計金額が20万円を超える人
・給与所得の収入金額の合計?所得控除の合計額が
150万円以下であり、各種の所得金額の合計が
20万円以下の人は申告不要
・同族会社の役員やその親族などで、給与のほかに、
貸付金の利子、機械や器具の使用料、工場・店舗
の賃貸料などの支払いを受けた人
・給与に関し、災害減免法による
源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
・在日の外国公館に勤務する人や、家事使用人の人で、
給与支払いの際に所得税が源泉徴収されていない人
2.公的年金などにかかる雑所得の金額から、
所得控除を引いたら、残額がある人
3.退職所得がある人
一般的に退職金の支払いは、支払者が所得税を徴収する
源泉徴収だけで済みますが、外国企業から退職金を受け取ったなど、
源泉徴収されないものがある人
4.各種の所得金額の合計から、所得控除を引き、その金額に税率を
かけて計算した税から配当控除額を引いた結果、残額がある人
消費税に関して
1.課税期間の課税売り上げ高が1千万円を超えている事業者の人
2.課税期間の課税売り上げ高が、1千万円以下の事業者で、
平成19年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」
を提出した人
このほかに財産の贈与を受けた人も確定申告が必要です。
次ページでは、財産の贈与を受けた人の確定申告につい説明します。