北海道・知床半島沖で観光船「KAZU Ⅰ(カズ・ワン)」が沈没し、乗客乗員26人が死亡・行方不明となった事故は、23日で発生から2年となる。第1管区海上保安本部は業務上過失致死容疑で捜査しているが、立件には至っていない。捜査が長期化する背景には、原因特定の困難さに加え、「責任の所在」という特殊な事情も抱えている。

事故は令和4年4月23日、半島西側の観光名所「カシュニの滝」沖で発生。運輸安全委員会は昨年9月、カズ・ワン船首付近のハッチから浸水したことが原因とする調査報告書を公表した。事故の約1週間前に撮影された写真や、2日前の救命訓練参加者の証言などを根拠に、「ハッチのふたの密閉が不十分だった」と指摘した。

だが、ハッチのふたは50センチ四方と大きくない。航行中の揺れでふたが開き、1メートルを超える波が甲板部に打ち込んで船体内部に流入したとしても、沈没するほどの浸水だったと断言できるのか。海保幹部は「報告書の内容はどれも推論に過ぎない」と首をかしげる。

海保は検察当局と協力し、専門家を交えて再現実験を実施。事故原因の科学的な裏付けを急いでいるが、船が単独で沈没し、事故の瞬間を目撃した人もいないことから、刑事責任を問う前提となる事実認定に慎重になっているとみられる。

もう一つの焦点は、事故で豊田徳幸船長=当時(54)=が死亡する中、運航会社「知床遊覧船」の運航管理者だった桂田精一社長(60)の過失を問えるかどうかだ。報告書によれば、社長は「天候が悪くなれば引き返すと思った」「ハッチの不具合は報告を受けていなかった」などと説明したという。

業務上過失致死罪は、個人が事故の具体的な危険を予見でき、結果を回避できた可能性があったかどうかが成立要件となる。知床事故では、現場にいなかった桂田社長が注意義務を怠り、事故の予見が可能だったことを客観的事実に基づき立証できなければ、刑事責任を問うのは難しい。

一方で管理責任が問われたケースもある。