千葉市に住むガーナ人の男性が、働くことができず収入がないのに生活保護の申請が却下されたのは不当だなどと訴えた裁判で、千葉地方裁判所は、「生活保護法の対象に外国人は含まれておらず、自治体の裁量で行う保護に準じた支給についてもすべての外国人が対象となるものではない」として訴えを退ける判決を言い渡しました。

千葉市に住むガーナ人のシアウ・ジョンソン・クワクさん(33)は就労などのため来日した3年後の2018年に体調を崩して働けなくなり、在留資格が病気の治療を受けるためとして就労できない条件に切りかわったため、収入はなく支援者からの援助で生計を立てています。
男性は、3年前千葉市に生活保護を申請しましたが外国人であることなどを理由として却下され、この決定は不当だとして訴えを起こしました。
16日の判決で、千葉地方裁判所の岡山忠広裁判長は、「生活保護法が保護の対象とする『国民』は日本国民であり、外国人は含まれないものと解釈できる」と指摘しました。
その上で、「生活が困窮する外国人については永住者などの資格を持つ人を対象に自治体の裁量で生活保護に準じた支給を行うと定められているが、原告は永住者などに該当しない。生活保護に準じた支給も予算措置を伴うものであり、すべての外国人が対象となるものではなく、自治体の承諾なくして成立しない」として男性の訴えを退けました。

判決のあとの記者会見で原告側の及川智志弁護士は、「外国人とともに生きていく社会を作るきっかけになる判決になるのではと期待していたが、実際には今までのしがらみにとらわれた判決で、見るべきところはない。未来に向けた希望のある判決、社会を変えていく判決を求め、訴えを続けていきたい」と話し、控訴する方針を示しました。
また、原告のジョンソンさんは、「この裁判は、自分だけではなく、同じように病気に悩むほかの外国人のためにもなる裁判だ。絶対に諦めません」と話しました。

判決について、被告の千葉市は「市の主張が認められたものと理解しております」とコメントしています。

生活が困窮した外国人への保護費の支給については、厚生労働省は1954年に出された旧厚生省の通達に基づき、「永住者」や「定住者」の資格を持つ人など就労に制限のない外国人や難民認定された人などを対象に人道上の観点から自治体の裁量で生活保護に準ずる「行政措置」を行うとしています。
外国人が法的に生活保護の対象となるかどうかこれまでも裁判が行われ、2014年に最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」として「自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる」という判断を示しています。

ガーナ国籍のシアウ・ジョンソン・クワク(33)が、千葉市が生活保護の申請を却下したのは違法だと訴えた行政訴訟で、千葉地裁は16日、原告の請求を却下した。

外国人にも生活保護を求める左翼とマスコミ

この裁判をめぐっては、朝日新聞や東京新聞がお涙ちょうだいのキャンペーンを続けてきたが、裁判所は「外国人は生活保護の対象ではない」という生活保護法の規定にもとづいて判断したわけだ。



このガーナ人は2015年に来日し、16年に日本語学校を卒業後、パン工場などでアルバイトをしたが、18年に慢性腎不全と診断された。障害者1級と認定され、人工透析を受けているが、在留資格は治療を受けるための「特定活動」に変わり、就労できない。

これでは生活できないので、彼は左翼系の「支援団体」に頼って生活保護の受給を求め、千葉市に2回申請したが却下。これを不服として訴訟を起こしたものだ。ここには二つの問題がある。

外国人が無料で透析を受けられる

国民健康保険は、日本に3ヶ月以上滞在する外国人なら誰でも加入でき、高額療養費制度も適用される。病歴のチェックも行なわないので、糖尿病を隠して国保に加入し、透析が必要と診断されると障害者と認定され、保険料も窓口負担も無料になる。

つまり慢性腎不全の外国人が国保に加入すると、自己負担ゼロで透析を受けることができるのだ。透析は実費だと年間約500万円だから、彼が今後40年生きるとすると、国保から約2億円が支払われることになる。

これは癌と知りながら癌保険に入るようなモラルハザードであり、これを許すと保険は成り立たない。このような日本の「国民皆保険」の欠陥をねらって日本にやってくる外国人は後を絶たない。

糖尿病は知られざる死の病で、毎年全世界で670万人が死んでいる。途上国でも農業ができて穀物が食えるようになったものの、それ以外の食物がないため、栄養が糖質に片寄ってしまうからだ。日本が「透析天国」であることがわかると、世界中から糖尿病患者が押し寄せるだろう。

永住権のない外国人が生活保護を申請する

生活保護を受けると、毎月約13万円の生活費が支給されるばかりでなく、医療費は無料である。どんな高度医療も高価な新薬も無料なので、多くの病院で薬を処方してもらって横流しする人も多い。

生活保護法では、その対象を「生活に困窮するすべての国民」と定めている。この「国民」とは日本国籍をもつ人のことで、2014年の最高裁判決で「外国人は生活保護法の対象ではなく、受給権もない」と判断した。

16日の判決で千葉地裁の岡山忠広裁判長は「生活保護法が保護の対象とする『国民』は日本国民であり、外国人は含まれない」と指摘し、「外国人については永住者などの資格を持つ人を対象に自治体の裁量で生活保護に準じた支給を行うが、原告は永住者などに該当しない」として訴えを退けた。

原告はこれに対して「働けなくなったら使い捨てするのは非人間的だ」というが、解決策は簡単である。本国に帰って透析を受ければいいのだ。ガーナにも透析施設はある。







このガーナ人は「わたしはにんげんです。ろぼっとではありません」と陳述書に書いているが、残念ながら社会保障はすべての人類の生活を保障するものではない。それは国家の中で人生が完結することを前提にして、国家が国民の生活を保障する制度なので、フリードマンもいうように

自由な移民とは存在しないのだ。

このように日本の国保や生活保護はモラルハザードの温床である。特に透析(腎臓内科)は後期高齢者が増えるに従って急成長しており、これが途上国の糖尿病患者にねらわれるおそれが強い。少なくとも国籍の制限は厳格に運用し、ただ乗りを防ぐ必要がある。

外国人であることを理由に千葉市が生活保護申請を却下したのは違法として、ガーナ国籍のシアウ・ジョンソン・クワクさん(33)が却下取り消しを求めた訴訟の判決で、千葉地裁の岡山忠広裁判長は請求を棄却した。生活保護開始などを求めた訴えも退けられた。原告側は控訴する方針。

 岡山裁判長は判決理由で「現行の生活保護法では生活保護の適用対象となる国民は『日本国民』を意味する」と指摘。「外国人は法に基づく生活保護の受給権を有しない」とし、同市の却下決定を適法と判断した。行政措置の事実上の保護についても、対象の永住的外国人に該当しないシアウさんは保護の給付を受ける権利を有しないと述べた。

 訴状などによると、シアウさんは2015年に来日。日本語学校を卒業後、パン製造の仕事をしていたが、慢性腎不全を発病し、19年から透析治療を開始した。週3回の透析が必要で、治療を受けられないと死亡する恐れがあるが、母国のガーナでは透析治療は富裕層しか受けることができない。

 現在は支援団体の働きかけで国民健康保険に加入し、無料で医療行為を受けられる。在留資格も治療のための「特定活動」に変わった。ただ、就労が許可されず、賃金を得ることが難しく、生活苦に悩んでいる。21年11月、同市に生活保護申請をし、同12月に却下された。

 判決後、シアウさんと代理人の及川智志弁護士(58)は記者会見し、控訴する方針を示した。及川弁護士は「非常に残念な判決。生活保護は生きる権利だから、全ての人に認められてしかるべき」と主張。シアウさんは「この裁判は自分のためだけじゃない。日本にいる障害のある外国人や日本人のためにも絶対に諦めない」と話した。

 同市中央区の松浦良恵区長は「本市の主張が認められたものと理解している」とコメントを出した。

凝視日本で就労していた期間は、2年弱かぁ。で、今は、支援団体のおかげで、国保を利用して、よくわからんが何故か無料で透析を受けれている。その上で、働けない?から、生活保護を申請して衣食住を保証してくれないのは、おかしいと裁判おこしてるわけね。つか、透析をしながら、働けないの?糖尿病からの腎障害だろうしな。永住権ないなら、仕方ないよ。日本の国民健康保険料で治療してるだけでも不思議で。つか、そんなん認めたら、世界中から日本に押し寄せてくるやないか。日本が終わる。