2011年度と2012年度を比較すると、なんと5倍以上にも膨れ上がっています。勧誘を受けた当事者のうち60歳以上の割合は93・2%で、高齢者が狙われているようです。これって一体何のことでしょうか?


 注文した覚えのない商品が、事業者から一方的に送りつけられてくることをネガティブ・ オプ ション送りつけ商法)と呼んでいます。 商品の送付前にその商品に関するDMを消費者に送りつけて返答がない場合には申し込んだものとして扱い商品を送りつ けて、あとから代金を請求する商法だそうです。 ..


 全国で急増しているのがこの送りつけ商法というものです。注文をした覚えがないのに突然電話をしてきて「あなたが申し込みをした」と高圧的に言ったり、「申し込みの録音がある」と脅す手口もあるそうです。強引に商品を送り付けて、こちらが断った場合、訴訟をにおわせて購入を迫る場合もあるそうです。なかには断ると「死んでしまえ」などと暴言をはく業者もいるそうですから怖いですね。


○ 頼んだ覚えがないのに、業者から「申し込みいただいた商品を送ります」という電話がかかってきたら、申し込んだ覚えがない場合は「いりません。もう電話はしないでください」ときっぱり断り、送り付けてきたら受け取り拒否をすることが一番大事です。再び勧誘することは特定商取引法で禁止されています。電話番号表示サービスを使い、知らない番号なら電話に出ないことも有効のようです。 


○ 断ったのに代金引換で届いてしまった場合、受け取りを拒否しましょう。家族が受け取ってしまうケースも多いため、配達物がある場合は家族に言っておき、本人の確認が取れない荷物はとりあえず受け取らないルールにしておいたがいいようです。また、品物を受け取らなくても、配達業者に迷惑がかかることはないそうですから毅然とした態度を取りましょう。


○ 断り切れずに承諾し、商品が届いた場合は、特定商取引法に基づく電話勧誘販売に当たるため、契約書面を受け取ってから八日間はクーリングオフできるそうです。さらに、8日間を過ぎても、、業者と交渉して解決できる場合もあるようです。


○ 代金引換を使う業者が多いのですが、トラブルが多発し代金引換配達の契約を配達業者から断られたためか、現金書留封筒や振込用紙を同封するケースも多くなったようですので注意しましょう。


 どうしようもなくなった場合は各地の消費生活センター (国民生活センター) に相談するといいようです。



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