産業競争力会議の第4回会議で、長谷川閑文武田薬品社長・1946年生)が、労働契約法16条を見直して、民法627条1項でいつでも解雇できると定め、また、解雇の金銭解決制度を導入するように提言しているようです。

 大企業には、不要な人材、隠れ失業者が多くいます。企業の効率を高めるためには、これらを整理する必要があります。中小企業でも将来性があれば、外資に買われたり、提携が進んでいきます。その首切りのために解雇補償金制度が必要になるということです。


 これははっきり言って、解雇補償金制度(解雇金銭解決制度)という名の首切り法案でしかありません。

28日、予算委員会で安倍首相は「解雇の金銭解決は導入しない」と答えたそうですが、どうも信ぴょう性を欠いているように思います。。


 お金で解決できる制度を作った方が企業としては安上がりです。 解雇保証金制度(解雇金銭解決制度)が成立すると、会社は意にそぐわない社員をいつでも解雇できることとなります。 労働者にとって不利な制度であることに間違いありません。