中国企業との取引契約で紛争解決の手段を選択する際には、一見有利に見える日本での訴訟より、仲裁機関の利用を検討すべきである(もちろん中国で訴訟を起こすという方法もあるが)。日本の裁判所で出された判決は中国では法的効力を持たず、勝訴しても執行できないという問題があるが、仲裁を選択した場合には、たとえ仲裁地が日本であったとしても、その結果は、国際条約に基づき中国でも効力を有するためである。p226